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英会話トラブル 解決糸口見えず(2)特定商取法違反も

(09年3月号掲載)

消費者生活センターのある県吉塚合同庁舎クーリングオフは、割賦販売や訪問販売などで購入契約をした消費者が一定期間内なら無条件で契約を取り消すことができる制度。

特定商取引法は「特定継続的役務提供における書面の交付」で、契約書を交付することを定めている。またクーリングオフ制度に対する説明義務を、特定の業者に課している。

つまり、ハウディが契約書を発行していないことなどは同法違反に当たるわけだ。  

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