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福岡県の指定管理者制度を問う(2)佐賀県との比較

(09年3月号掲載)

指定管理者制度 福岡・佐賀の比較

佐賀の場合、県による審査や選定の過程はなく、いきなり選定委員会による審査・選定となる。

委員会の設置要綱には「委員会は次に掲げる事項を審査し」とあるが、福岡の場合は「次に掲げる事項を審議する」。つまり、委員会の役割が根本的に違うと言っていい。

福岡県の場合、県による最初の審査が不透明。また選定過程における委員会の存在意義・重要性が佐賀県とは比較にならない。

これでは「外部の人間を入れて公正に選ぶと言っても形だけではないか」と批判されても仕方ないだろう。

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