(09年8月号掲載)
市の公募要項によると、選考委員に選ばれた者や主催者及び事務局の関係者は、応募する企業体の構成員に加わることはできないと定められている(写真)。また、直接・間接を問わず、選考委員に対して連絡を求めたり接触した場合にも失格となる。
それにもかかわらず今回の新設工事では、JV側が「主催者及び事務局関係者」であるS設計事務所と接触し、設計に関与していたことを認めたのである。
公募した民間企業に提案を競わせ事業者を選定する以上、その過程に公正・公平性が求められるのは当然で、だからこそ要綱で厳しい条件が課せられているはずだ。指摘されているような疑惑が事実ならば、事業そのものを根本から揺るがすことになりかねない大問題である。
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