営業停止~1年間 [2015年3月17日18:52更新]

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平成24年6月から翌25年9月にかけて、南島原市が発注した「下宮中継ポンプ場施設整備工事」など4件の工事の指名競争入札で、前市長と関係者から最低制限価格に近い金額を聞き出し、見返りに総額1300万円の現金を渡したとして、元代表が公契約関係競売等妨害容疑および贈賄の容疑で逮捕された隔測計装㈱(福岡市南区)に対し、九州地方整備局は最終的に平成26年6月2日から10月1日までの4ヶ月間、指名停止措置を下していた。

そして昨年11月26日、長崎地裁で執行猶予付きの実刑判決を受け、その刑が確定したことから、九州地方整備局は3月16日、隔測計装㈱に対して、平成27年3月31日から翌28年3月30日までの1年間、営業停止処分が下された。

九州地方整備局が停止を命ずる営業の範囲は次の通り。

「全国における電気工事業および電気通信工事業に関する営業のうち、公共工事に係るものまたは民間工事であって補助金等の交付を受けているもの」