弁当に髪の毛が入っていた~10万円請求裁判 [2015年12月21日10:20更新]

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福岡県外の九州のとある県庁所在地ということだが、明日12月22日に、10万円の慰謝料請求もしくは損害賠償裁判が開かれ、判決が下されるようだ。
先日、おばちゃんが話してた。
「最近パート先のスーパーの店長が朝礼で身だしなみのことを、何回もしつこいくらい話すのよ。頭はネットで包んでから帽子をかぶってくださいとか、制服はゴミを取る接着剤のついたコロコロを必ず、1日何回でも使って清潔にしてくださいとかね」
食べ物を扱うのだから当たり前のはずだが、それほどしつこく話すということは何かあったなと思うのが当然だろう。
どうやらおばちゃんが勤める安売りのスーパーの県外店で、或る人が弁当を買ったところ、髪の毛が入っていた。
だから10万円請求の民事訴訟を起こしたということらしい。
髪の毛が入っていたというのは、よくある話ではあるが、それにしても10万円とは高額ではないかと思いつつ、続きを聞くと、どうやら訴えた或る人とは現役の弁護士だという。

数年前の司法制度改革で弁護士が急増しており、過払い金訴訟が一段落した後の一時期、ハローワークを訪れる求職者に、門前で残業代や未払賃金訴訟の件を考えてみませんかと、勧誘していた新人弁護士がいたという話もあったことを思い出した、本当かどうかわからないが。
人口が多い福岡ならそれなりの需要があるかもしれないが、県庁所在地とは言え、福岡県以外は人口が減少しているだけに裁判需要がさほど高いとも思えず、今度の件を聞いた時、よほど弁護士としての仕事が無いのだろうかと同情したものだ。

しかし、いくらなんでも激安スーパーでいかほどの弁当を買ったか知らないが、10万円の請求はやり過ぎでしょう。
裁判所がどういう判断を下すか聞いてみたいものだが、ちと遠い。


上記は、福岡の裁判所。