被害者を訴えた逆切れ裁判 ③ ■ 子どもの屁理屈のような主張 [2021年5月27日06:52更新]

この事故を裁判所で使われた資料を基に図解する。

美風交通バス(以下美風バス)と九州産交バス(以下九産バス)は当初、2台とも停車場の枠の中にいた。・・・(A)(ア)
その後、2台とも同時に並走する形でロータリーに進入したところで、美風バスが九産バスの動きを見て停車(C)、九産バスは一旦停車する(ウ)も、右側の確認だけして左側の安全確認をしないまま左折進行し、接触したものである。・・・(C)(エ)

裁判の判決文に記載されている 原告(九州産交バス・三井住友海上火災保険)の主張は、
「九産バスが、駐車場からロータリーに先行して進入して、左後方の安全確認不十分なまま左折進行したところ、美風バスが、右前方の九産バスの動静に注意し、九産バスの走行経路内に美風バスを進入させない義務があるにもかかわらず、その確認が不十分のままロータリーの左折経路まで前進して停止した結果、事故が発生した」
というものだ。

まるで 子どもの屁理屈のような主張で 目を疑った。
例えば2台同時に発車することはある。
片方が気づいて停車して、もう片方が気づかずにそのまま進行を続けたことで接触した場合、停車した方にも過失責任があるということになる。

停車していても バスにぶつけられたら、こんな結果もあることを肝に銘じておかねばならない。



ー 続 く ー