被害者を訴えた逆切れ裁判 ④ ■ 停車中のもらい事故で30%の過失? [2021年5月28日07:15更新]

令和3年5月13日、熊本地方裁判所(佐藤道恵裁判官)が判決を出した。

予想に反し、過失割合を 被告(美風交通) 30%、原告(九州産交バス・三井住友海上保険) 70%とし、
1)九州産交バスが支払った修理代 免責分10万円のうち、被告は原告に3万3000円支払う
2)三井住友海上保険が支払った102万4000円のうち、被告は原告に 30万7200円支払う
3)美風交通の修理代金 190万円のうち、原告は被告に 146万3000円支払う
とした。

停車していたにも拘わらず 過失割合が30%という判決に首を傾げざるを得ないが、過失理由は 原告の主張をそのまま認めた格好だ。

また、美風交通が反訴の中で求めた修理中の営業補償 ほか 修理後の不具合に関する請求は一切認めなかった。

美風交通は、判決文の中に事実誤認が随所に見受けられることもあり、控訴を予定している。

裁判の判決もそうだが、この事故は最初からおかしなことの連続だったという。

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