新たな外国人材の受入れ制度等について

平成30年6月15日「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)2018」が閣議決定され、その中で「新たな外国人材の受入れ」制度についても明記されました。

方針の中で、6つの在留資格の創設を記載しています。

①受入れ業種の考え方 ②政府基本方針及び業種別受入れ方針
新たな外国人材の受入れは「生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、当該業種の存続・発展のために外国人材の受入れが必要と認められる業種」と記載されており、法務省や経済産業省、農林水産省などが、農業・介護・建設・宿泊・造船・外食産業などへの拡充を候補としてあげられています。

③外国人材に求める技能水準及び日本語能力水準
求められる技能水準・日本語能力水準については、受入れ業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を考慮して定めることとし、技能実習(3年)を修了した場合は同水準を満たしているものとする方針です。

④有為な外国人材の確保のための方策
実習生の送出し・受入れの両国の間に取り決めがなく、今までは保証金を徴収するなど不適切な業者の介在があったため、今後政府間での取り決めを作成し、制度の周知や広報、不適切な業者などの防止を行い有為な外国人材の確保を行います。

⑤外国人材への支援と在留管理等
そして新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な受入れのための支援も行います。生活ガイダンスの実施や、住宅確保、相談・苦情対応、各種行政手続の情報提供などの仕組みを設けるため、現在の法務省・入国管理局等の体制強化を予定しています。

⑥家族の帯同及び在留期間の上限
そうした外国人材の在留期間の上限を現行の3年から5年へと延ばし、一定の試験に合格するなどより高い専門性を有すると認められた人は、現行の「専門的・技術的分野における在留資格」への移行が認められ、上限がなくまた家族帯同を認められる措置がとられます。

政府は、こうした新たな外国人の受入れのため、入管法(出入国管理及び難民認定法)と管理体制の強化のため入国管理局を「出入国在留管理庁」へ再編・格上げする法務省設置法を改正する方針。11月末までに提出・設立を目指しています。

(寄稿者:アルキニストゆう)



続きを読む