歪んだ3号線広川~八女バイパス「八女市編 ⑨」

八女市農業委員会事務局から、農地から農地への造成の場合、正確には都市計画法上の開発許可ではなく、農地法上の「農地造成の一時転用」の許可を得る必要があると教えて頂いた。

その手続は、工事着工前までに農業委員会へ「農地造成届出書」が必要で、同委員会と関係課による確認後の許可になる。
提出書類には、造成完了後は必ず農地として利用する旨の誓約書や、造成図面、土砂の搬出入経路図、それに隣接農地所有者等の同意書などがあり、ハードルが高い。

T氏の会社がバイパス予定地で大規模な農地の造成中というのは前述の通りだが、実はその周辺の農地について数年前から造成されていることが窺われる。
全体で1.5万㎡以上の農地だが、遠目から土色一色で何かが栽培されているようには見えない。
同委員会の事務局では今後の対応を協議中とのことだが、コンクリートを入れている場合は現状に復帰させる等の指導を行っていくとのことだ。

2018年(平成30年)5月に設立されたT氏の会社で当初代表取締役だったJ氏は、2013年(平成25年)~ 2014年(平成26年)頃は、八女市農業委員会の事務局に在籍していた。
当時、J氏がT氏に対し農業委員会の手続きで便宜を図っていた疑いがあるという情報も聞いたが、そう言われればT氏が農地の造成を始めた時期と符合するかもしれない。

J氏はその後、別の課の課長になるが、2018年(平成30年)3月、定年前に早期退職をした。
その際、「バイパスの仕事をする」と話していたということを、元同僚から聞くことができた。
市役所内で、バイパスの話は初耳だったので驚いたそうだ。

退職して2ヵ月後、新会社の社長の名刺を持って挨拶に回っていたという。
T氏とJ氏が遅くともその時点で、(実際にはもっと早い段階で)バイパスが通るという確証を得ていて、行動に出たと考えるのが自然だろう。



― 続く ―

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歪んだ3号線広川~八女バイパス「八女市編 ⑤」

下の図の中で、黒の円はT氏の不動産会社が2018年6月に物件情報として売り出している範囲を示している。
弊社の調査で、バイパスルート案が示された付近(黄色で囲った範囲)の一部をT氏が所有していることが判った。
注目すべきは緑色の部分の一部を、昨年から今年にかけて数人の地権者から購入していることだ。
中には、国がルート案を示した後、今年6月の売買もあった。
売却した地権者の1人は、「地区の世話役が家に来て、周りの地権者もT氏に売却しているから、あなたも売らんねと勧められた。バイパスが通ることは知らなかった。」と話す。



現在、T氏の会社名が記された重機が、ここ1年で取得した土地(緑色の箇所)の整地を進めている。
地元の人に聞いたところ、以前は緑色の部分はブドウやキウイ畑だったが、昨年から伐採して野焼き、そして整地が始まったということだ。



まるで工場でも誘致するかのような造成に見えるが、現状では登記上、地目が「田」や「畑」となっている。
整地後、一旦は野菜を栽培し、時期を見計らい農地転用の申請をして、最終的に工場用地として売却する計画と考えられ、当たっていればT氏の事業意欲は相当旺盛だ。

問題はその規模である。
農地の生産性向上を図る目的での「かさ上げ」や「畑に変更」等の形状変更であれば法的な縛りはないが、ここの場合は5000㎡以上の面積で、切土・盛土を含む土地の形状を含む都市計画法上の開発行為に該当しており、農業委員会を通じて県から許可を得る必要がある。

ところが、八女市農業委員会に確認したところ、議題に上がったことがないということが判った。
つまり、県の開発許可を得ずに行為に及んでいる法令違反状態、しかも主体が不動産会社とあっては確信犯と言えるだろう。

一方で、これほど堂々とした開発行為に地元の農業委員が気づかないはずはない。
これが罷り通れば、八女市では農地にビルを建てても許されるだろう。
ただの怠慢なのか、祟りが怖くて触らないのか、あるいは、黙認するよう誰からか指示があったのか、いずれの理由にせよ、農業委員会法に定められた職責を果たしているとはとても言い難い状況に陥っている。

ー 続く ー

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