県議親子の逮捕に疑問の声

昨夜、4月9日投開票の県議選に出馬し落選した候補者と、父親の現職県議が公選法違反で逮捕という一報が入り衝撃が走った。
記事では「ことし1月下旬ごろから3月中旬ごろにかけて、運動員3人に対して1時間あたり1000円の報酬を支払う約束をし、法律で禁じられている告示前の『事前運動』を行った(NHKニュース)」とされ意味不明、詳細は分からないが 多方面から疑問の声が出ている。

告示前の「事前運動」は禁止されているが、後援会などの政治団体による「政治活動」は許されており、「政治活動」に報酬が支払われるのは問題ない。
そもそも公職選挙法のグレーゾーンは幅が広く、微妙な表現や行動でアウト・セーフが決まる。

例えば、選挙前に「立候補します」という断定した表現はアウトだが、「出馬予定です」「立候補を考えています」と ぼかせば セーフ。
選挙が近くなると 名前や顔写真入りのノボリ旗やポスターはアウトだが、数ヵ月後の合同演説会のお知らせとして、本人以外の応援弁士の顔写真もある2連ポスターなら問題なし。

公選法そのものが分かりにくい上に抜け道も多く、警察が立件するしないの基準も明確ではない。
ともすると、恣意的な運用をされてもおかしくはないのが この法律だ。
今回の逮捕は「告示前の事前運動」とされているが、「事前運動に報酬が支払われた」というからには、警察は余程 立件に必要な条件を集めたと思われる。

名前入りのノボリ旗を掲げ堂々と選挙違反を繰り返す者もいて、それにはお咎めなしなのに、今回の件が 逮捕に至る程の事件だったのだろうか。
現職県議は実直で有権者からの信頼も厚いことで知られ、任期終了を目前にしての逮捕に同情する声は多い。
また、勇気を出して政治を志した若者の 将来の芽を摘んでしまった。

ここしばらく、贈収賄など 金にまつわる事件で政治家が逮捕されることもなかったので、警察の帳面消しに使われたと訝しむ関係者もいる。
筑豊には 公金を巧みに吸い上げて 平気な顔をしている政治屋がいる。
警察においては、巨悪を退治することに注力してほしい。

私たちの地区だけ投票用紙が届かない?

「期日前投票が始まっているのに私たちの地区だけ『投票用紙』が届かない」という話が入ってきた。
「投票用紙」ではなく、正しくは「投票所入場券(以下入場券)」、選挙管理委員会から郵送されてくる「投票日時や投票場所、期日前投票の案内など」が記載されたハガキのことである。

16日に告示された大野城市と春日市では、18日火曜日になっても入場券が届いていない世帯が多く、市役所に問い合わせが増えているという。

法令上は公職選挙法施行令 第31条に、「選挙管理委員会は 告示の日以後 できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。」とあるので問題はないが、期日前投票が17日から既に始まっているので、投票するつもりの人に入場券が届いていなければ疑問に思うだろう。

そこで、近隣自治体の選挙管理員会に尋ねてみたところ、入場券発送のタイミングに違いがあることが分かった。
福岡市・久留米市・那珂川市では、告示日の前の週までに配達が終わるようにしている、筑紫野市では期日前投票の初日に間に合うように手配しているという回答だった。

大野城市と春日市では、告示日に郵便局に入場券を預け、順次発送されているそうで、いずれも博多南郵便局との協議でそのように決まったとのことである。
次回からは告示前に配達することを検討するという。

そういう訳で、冒頭の「私たちの地区だけ届かない」ということではなさそうだ。

※ 入場券がなくても投票はできます。
入場券がなくても選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、直接投票所に行けば
投票できるそうです。

運転免許証等の本人確認ができるものをお忘れなく。

選挙参謀選びは慎重に

県議選や政令市の市議選となると、素人の新人が名前を売るのは容易なことではない。
選挙前から ノボリ旗を立てて自転車で周回、朝夕街頭に立ち挨拶、ネット配信、ビラの配布、他にも2連ポスターを貼らせてもらったり、やるべきことは山のようにある。

但し、公職選挙法という縛りの中で、やっていいことと、やってはいけないことがある。
しかし、グレーな部分が多過ぎて選挙管理委員会に尋ねてもハッキリしないことも。


そうした時、幾多の選挙を経験し やるべきこと・やっていいことを知り尽くした選挙参謀に入ってもらって、後援会活動から選挙が終わるまで指南をしてもらうと心強い。
だが、中には 知識の乏しい「なんちゃって参謀」や、「選挙ゴロ」もいるので、慎重に人選しないと お金だけ取られて取り返しのつかないことになるので注意が必要だ。

今日は告示日、なんちゃって参謀のミスで何かと慌てている陣営もあると聞くが、めげずに熱い思いを有権者に伝えれば夢は叶うかもしれない。



 

 

総決起大会は公選法違反?

選挙となると県警2課は選挙違反の摘発に力を入れるも、公職選挙法にはグレーな部分が多いのも事実で、立件までいくのはなかなか難しい。
喉から手が出るほど欲しいのは現金が動いた情報、贈収賄で立件できれば勲章ものという話を聞いたことがある。

4月18日に告示される小郡市長選を前に、小郡市では公選法の規定により、3月25日から4月11日までの福岡県知事選挙の期間中は後援会活動が禁止されており、候補を擁立している各後援会はもどかしい思いで過ごしていたようだ。
平安まさとも後援会のFacebookには、「選管からのお達示は、『知事選挙期間中は後援会活動を禁ずるとのこと、市政に関する集会、報告会はできません』とはっきり書かれている。



それにもかかわらず、4月11日に 同後援会の総決起大会が開催されたとの情報が入ってきた。

場所は小郡市民文化会館大ホール、案内状には、「来る四月の市長選挙に向けて、皆様方のお力をお借りしたく総決起大会を開催させて頂きたく存じます」と 堂々と集会の告知をしている。
大会には平安氏本人も出席、盛況だったという。

公職選挙法第201条9項に、「政治活動を行う団体は、政談演説会及び街頭政談演説の開催、(中略)ビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事の選挙の行われる区域において、その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。」との規定があり、違反した場合は 百万円以下の罰金という罰則規定もある。

後援会が選管に集会禁止を確認しておきながら 総決起大会を敢行したのは事実だ。
小郡市の市民からは怒りの声が上がっているが、現金の授受ではないだけに 2課も興味が湧かないということか。