福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

今週4月13日(木)13時10分より、約3年越しで争われてきた、事件番号平成26年・ワ・1814号、収受賃料等請求事件の判決が、第105号法廷で言渡される。

原告は㈱ビジネス・ワン賃貸管理で、被告は㈱ピーエムジャパン。

福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

今週、3月23日木曜日、13時10分から第109号法廷で、平成26年10月11日に不当利得返還請求事件として提訴されていた、民事裁判の判決が言渡される。

原告は、大分県宇佐市の㈱本多産建、被告は福岡市中央区の㈱アイランドで、別府市駅前にあった、旧・別府近鉄百貨店の敷地1342坪余りの売買を巡ってトラブルが発生、原告が被告に3000万円の支払いを求めていた裁判。


表題の写真の左奥が別府近鉄百貨店で、屋上に飛行機などの遊具があり、上の写真はその跡地。

福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

年末が押し迫ったせいではないだろうが、今週の民事裁判予定表を見ると、判決言渡の件数がいつもより多いような気がしたが、おそらくたまたまなのだろう。
そうした中、目を引いた裁判が2件。

まず1つ目。
12月21日水曜日、午前9時55分から、福岡地裁第108号法廷で、手数料支払請求事件の判決が言渡される。
この裁判は原告が明倫国際法律事務所(中央区)、そして被告が㈱CRECER(クレセア)(早良区)で、11月9日に第1回目の公判が開かれていた。

2つ目。
同じく、12月21日水曜日、午後13時10分から第110号法廷で判決が言渡されるのは、利用料金等請求事件。
原告はレンタルオフィスを経営する㈱アーバンオフィス(博多区)で、被告は福岡エコクリーン㈱(博多区)。


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裁判費用詐取・損害賠償裁判~被告・福岡県弁護士会の勝ち

詐欺罪などで懲役14年の実刑判決を下された高橋浩文・元弁護士に、多額の裁判費用を騙し取られたのは、ただでさえ懲戒申立が増加していたにもかかわらず、福岡県弁護士会の監査が通り一遍で、指導および監督を怠ったためだとして、原告3社が福岡県弁護士会を相手取って、2億3100万円の支払いを求めた損害賠償請求裁判の判決が、昨日27日木曜日言渡された。
案の定というか、予想通りというか、原告の負けとなった。

ところで、詳しくは新聞報道を見ていただくとして、被告が福岡県弁護士会だっただけに、原告が依頼した弁護士は県外の弁護士だったが、福岡県弁護士会所属の弁護士が受任するのは厳しかっただろう。

数日前には、どっちが勝っても高裁へ控訴だろうとしていたが、よくよく考えると、いずれは弁護士になる裁判官が裁くのだから、福岡高裁でも勝てないだろう。

出世するような裁判官は、裁判制度に棹をさすような愚かなことはしないはず。

福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

今週、9月15日木曜日13時10分から、福岡地裁第303号法廷で、損害賠償請求事件の判決が言渡される。
この裁判は平成27年2月提訴されたもので、フランチャイズ勧誘に際して説明されたシミュレーションの数字は、とうてい実現不可能な虚偽の数字だとして、2266万6328円の損害賠償を請求したもの。
原告は、広告代理店の㈱リエイジアエージェンシー(福岡市博多区)で、被告が㈱フューチャーリンクネットワーク(千葉県船橋市)。
被告は、ネット上で展開する地域情報プラットフォーム「まいぷれ」のフランチャイズを全国に展開しており、原告が福岡市早良区、博多区、中央区の独占契約を平成24年8月20日に結んだ。
契約期間は5年間。
平成24年12月にサイトを開設したが、翌25年1月から同26年8月までの20ヶ月間で、黒字化の基準となる金額に達したのは僅かに5回だけ。
被告の説明は実現不可能な数字で、虚偽でしかない。
だから、契約以降の2年余りで原告が被った損害2266万6328万円を求める、という裁判。


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福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡~3件

月末の週になったからではないのだろうが、今週も判決がたくさん言渡される。
しかし、個人の方々が被告ないし原告に立っておられる裁判は省略。
BtoBのものだけを、本日は3件ほど掲載いたします。
まず1件目。
本日、8月30日火曜日、13時10分から、5年前に損害賠償事件として提訴された、原告は日本リソース㈱、被告三和産業㈱の判決が、第303号法廷で言渡される。
そして2件目。
9月2日金曜日、13時10分から、今年初めと今月に2度も提訴された請求意義事件、原告が㈲藤康エンタープライズほか、被告㈲ケンズエステーとほかの判決が、第109号法廷で言渡される。
3件目。
同じ9月2日金曜日、13時10分から、福岡県信用保証協会が原告となり、被告山共エンヂニア㈲で、所有権移転登記抹消登記手続請求事件の判決が、第109号法廷で言渡される。

よく見てみると、2件目と3件目は同じ時間、同じ法廷での判決言渡し。

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福岡地裁~今日の民事裁判~判決言渡

本日、8月23日火曜日13時10分から、少々特異な損害賠償請求事件の裁判判決が、福岡地裁第303法廷で言渡される。
原告は平成21年2月事業を停止し、6月破産を申し立てた企業の元代表で、被告は同社の顧問弁護士であり、破産申立代理人だった法律事務所代表。

提訴されたのは平成26年5月30日で、請求金額は1億円。
原告の訴えは、被告の職務怠慢で免責が受けられなかったため180億円余りの損害を被ったというものだった。
ところが、被告の答弁によれば、原告が破産管財人に断りなしに預金口座から1億4000万円を引き出して融資を受けた個人に返済、なおかつ誰に返したかを明らかにしなかったため、財産隠匿が疑われたのが原因としている。


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福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

今年の初め提訴された、売掛金請求事件の判決が、今週、8月19日金曜日13時10分から、福岡地裁第105号法廷で言い渡される。
原告は、南区那の川2丁目の蔵田工業㈱。
被告は平成20年12月民事再生法を申請した経緯のある、早良区次郎丸のエスティエンジニアリング㈱。


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福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

昨日、8月8日13時10分から、福岡地裁第108号法廷で、「役員登記の変更登記請求事件」の判決が言渡された。
原告は、個人の方だが、被告はかつての上場企業で、不動産投資では一時期よく知られていた、㈱ダヴィンチホールディングス(粕谷英行社長、東京都千代田区有楽町1-7-1)。
ただ、第一回目の弁論がつい先日の、8月4日に行われたばかり。
被告が全面的に非を認めたのだろうか。

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福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

今日、7月12日13時10分から福岡地裁第304号法廷で、サービス利用代金請求事件の判決が言い渡される。
だがこの裁判は、先月の7月5日第1回目の裁判が行われたばかり。
原告はグルービーモバイル㈱で、被告は㈱Up the Mark。

おそらく原告の100%勝訴だろう。


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福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

昨年の末頃だったろうか、裁判所担当記者の話を聞いて思わず笑ってしまったことがある。
お断りしておきますが、彼は差別主義者ではありません。
良識のある優秀な記者です。
記者いわく、「公判予定をチェックして、記事になりそうな事件があったら取材するのですが、最近は外国人同士の裁判が増えているんですよ、それも同じ国の人と。そんなもん、自分たちの国でやってくれって、いつも思うんですけどねぇ」。


明日、6月1日13時10分から、福岡地裁第105号法廷で言い渡される、売買代金請求事件の判決も、似たようなケースかもしれない。
原告は安丘市慧食品有限公司、被告㈲ルミナスほか。
原告は中国山東省にある食品加工メーカーだというのは、大方のお察しの通りで、ホームページを見ると、どうやら生姜の加工食品がメインなのでしょう。
それでは被告の㈲ルミナスといったいなんぞや?
本社は福岡市早良区野芥で、平成16年設立、資本金300万円の輸入商社。
そして代表は、劉 敏 氏


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福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

~債務不存在確認請求~

今週、5月26日日木曜日、13時10分から、福岡地裁第303号法廷で、債務、つまり売掛債権などはありませんよ、と原告が訴えていた裁判の判決が言い渡される。
事件番号は27・レ・96であることから、もともとは簡易裁判所に提訴された事件で、いったんは判決が下されたのだが、どちらかが、もしくはどちらも、判決に不服があり、地方裁判所に控訴していたもの。
原告は、直方市の㈱ケイ・アール・ジー。LPガス販売会社。
また被告は、ENEOSグローブエナジー㈱で、元売のLPガス販売会社。


写真はイメージであり、本文とは関係ありません。

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福岡地裁~今日の判決言渡

~預け金返還請求~

今日、4月26日火曜日の13時10分から、福岡地方裁判所民事部第105号法廷で、預け金返還請求裁判の判決が言い渡される。
原告は㈱川上、そして被告は㈱西日本ファミリーランド。
訴状が提出されたのは今年2月下旬ころで、第1回目公判が4月12日だったが、早々と結審したようだ。

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福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

~貸付金等支払事件~

今週、4月22日金曜日午前9時55分から、福岡地方裁判所民事部第107号法廷で、昨年末頃から争われていた、貸付金等支払請求裁判の判決が、言い渡される。
原告は㈱村元工作所、そして被告は㈱テムザック。
意外と早く結審したようだ。


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野村證券~デリバティブ裁判被告

先月25日、福岡地裁民事部第305号法廷で、ハイリスクのデリバティブ取引を勧誘して契約させたのは、重大な説明不足で違法行為だとして、3年前に個人の方が野村證券を損害賠償で訴えていた裁判の判決が言渡された。
一方で本日、4月14日16時からは、福岡地裁民事部第313号法廷で、福岡市の電気工事会社が野村證券を、同じくハイリスクのデリバティブ取引を素人相手に勧め、契約させたのは違法だとして2年前に訴えている裁判が行われる。
野村證券の営業担当が同じ人物か、異なる人物かは知らないが、担当者は提訴前のクレーム発生の時点で、既に早々と転勤させられている模様。
ところで一昨日、4月12日の日経朝刊の一面に、年明けから続く株安で海外部門の赤字が拡大しかねないとして、野村證券が欧米で最大1000人を削減するとの記事が出ていた。
話は戻るが、この担当者、証券マンとしてはやはり良い腕だったのだろうか、それとも裁判沙汰を引き起こしたというペナルティで、もう退社させられているのだろうか。
バブルの頃にはメガバンクの行員たちが、数々の違法行為を行い、巨額の資金が闇の社会に消えていったが、証券マンも同じようなことをやっていた、特に野村證券で。


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福岡地裁~明日の民事裁判~判決言渡

~損害賠償請求事件~

明日、3月25日金曜日の13時10分から、原告が個人、そして被告は野村證券㈱である損害賠償裁判の判決が、福岡地方裁判所第3号法廷で言渡される。
この裁判は約3年前から争われているもので、個人の方がデリバティブ取引で損失を被ったとして、野村證券を訴えていたもの。
野村證券が訴えられているデリバティブ裁判としては、原告が市内の工事業者である裁判も継続中で、そろそろ結審を迎えるころでもあり、今回の判決が次の裁判に影響を与える可能性が高いため、注目されている。


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福岡地裁~今週の民事裁判~判決言渡

~請負代金請求事件~

今週、2月26日金曜日13時10分から、原告㈲明和工芸店(福岡市博多区)と、被告ハウステンボス㈱(佐世保市)の間で争われていた、請負代金をめぐる裁判の判決が、福岡地方裁判所第110号法廷で言渡される。

この事件は、平成25年2月2日から3月3日にかけて、ハウステンボス内で開催が予定されていた仮面舞踏会、ベネツィア風の歌とダンスショーで、原告が準備した衣装と設営したステージ代金557万円余りの支払いを求めて、平成26年8月18日にハウステンボスを訴えていたもの。
 

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