監査法人の体をなしてない?~金融庁が処分!

かつて、弁護士と公認会計士の資格試験は難しい試験の代名詞のように扱われていたが、弁護士はご存知の通り、門が広がった。公認会計士は別だろうと思っていたが、そうでもないのかもしれない。

7月2日、金融庁は公認会計士・監査審査会が今年1月30日検査し、行政処分を講じるよう勧告を受けていた、監査法人セントラル(東京都千代田区)に業務改善命令を下した。

処分を下された理由をみると、びっくりするほどレベルが低過ぎる。

公認会計士・監査審査会の勧告書を抜粋すると、
① 監査法人セントラルの社員は、担当する監査業務の報酬や費用を担当者が管理し、また他の社員が行う監査業務にはまったく関与しない。さらに統括代表は持ち回りでリーダーシップを発揮出来ていない。
② 監査実施者のレベルアップのため、必要な研修受講を行っておらず、品質管理のシステムが機能していないため、品質管理体制が極めて不十分。
③ 各社員は前年通りの監査を実施していれば、大きな問題は発生しないと考えており、提供された財務諸表は無批判に受け入れ、言うがままに処理するだけで、監査の基準に満たないものが広範囲に多数存在する。

簡単に言うと、監査法人としてのレベルではない、ということだ。
まだ営業しているのだろうか。


 

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下請に6514万円払え!~公正取引委員会が勧告

4月10日の公正取引委員会発表によれば、㈱アマガサ(東京都台東区、天笠竜蔵社長)は、下請業者21社に非が無いにもかかわらず、勝手に支払値引を行ったとして、平成27年3月25日に減額分の6541万2852円を支払うよう、勧告した。

◆違反行為者の概要
  商号:㈱アマガサ
  代表:天笠 竜蔵
  本社:東京都台東区浅草6丁目36-2
  事業:婦人靴の販売

なお、アマガサは平成27年4月6日下請業者に対し、減額した金額を支払った。

ちなみに、下請法の中で発注や委託する側である、親会社の禁止事項(第4条第1項、第2項)として挙げられているのは以下の事項。
・受領拒否の禁止
・下請代金の支払遅延の禁止
・下請代金の減額の禁止
・返品の禁止
・買いたたきの禁止
・購入・利用強制の禁止
・報復措置の禁止
・有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止
・割引困難な手形の交付の禁止
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
・不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 続きを読む