太陽光発電所・過積載申請 ~ タイムリミット

今年の4月からは、事業用太陽光発電所で発電された電力は、1kW当り21円でしか買い上げてくれないが、5年前に再生エネルギー買取制度がスタートしたときには、1kW当り40円で買い取ってくれたものだ。

つまり5年間で価格が半分になったということ。

しかし頭のいい人、抜け道をよく知っている人は、どこの世界にもいるようで、5年前に作った太陽光発電所に、昔より安くなったパネルを増設して、発電量をアップさせると、増加した分の電気は昔の価格、つまり40円で電力会社は購入してくれた。

既存の設備で発電した電気と増設部分で発電した電気は、当然ながら区別が付かず、電力会社の買い取り価格計算がややこしくなるからで、ごく単純に、増設した部分で発電された電気も旧来の価格で買い取っており、この増設した部分を太陽光発電所の「過積載」、もしくは「積み増し」と呼んでいる。

だが皆さん、電気料請求書を良く見ていただくとお分かりのように、「再生エネルギー賦課金」という形で、皆さんに負担してもらっていることから、発電所を所有している特定の個人や企業に利益を供与することはマズイということで、経済産業省の手により法律の変更が現在進められている。

増設したら、既存の設備で発電した電気でも、すべて増設した時点の買取価格にします、簡単に言うと、5年前の40円ではなく、発電した電気の全部を今の価格の21円にします、ということ。

まだこの法律は決定していないが、とりあえず決まっていることは、今日、8月4日までに「過積載」の申し込みをすれば、まだ旧価格で認めます、としている模様。

ということは近々この法律が定まるということだろう。

破産申し立てられた㈱リッツ~資産はこうして喰い散らされた~その1

今年3月7日、不動産業の㈱リッツ(福岡市博多区住吉2-16-36 代表者田中允氏)が、第三者破産を申し立てられ倒産した。

これはオーナー経営者が2年前に亡くなった後、後妻の行武吉江氏と、連れ子の坂口大揮氏が、事業を継承するのは法律上の代表者である田中充氏ではなく、自分たち・吉江親子だとして、会社の資産を勝手に処分したことが原因。

第三者破産が申し立てられたのは、これ以上の資産処分を避けるためで、また既に処分された資産がどの程度にのぼるのか確定するため、福岡地方裁判所は破産宣告の前に、㈱リッツが所有する財産の保全命令を出した。

取材してみると、失われた資産はそのほとんどが、いかにも怪しげな方法で処分されており、また売買代金も既存の通帳には記録が残っていず、新たにこしらえた口座を使っているのか、それとも現金で取引したのか、どこかに消えたようだ。

まずメガソーラー建設用地がどうなったか見てみよう。
物件は以下の不動産。

所在:熊本県玉名郡南関町大字関東1494番地
地目:山林
面積:20万2914㎡
坪数に直すと、約6万1489坪

関係者によれば、この物件は、破産した㈱リッツが平成28年4月に地主から購入、経産省や九電とのもろもろの関係書類を整えて太陽光発電所用地として取りまとめ、翌5月に2億円で転売したとされている。
ただし、㈱リッツは短期間での売買でもあり、中間省略で不動産登記簿に名前は出てこない。

ところがこの売買で、摩訶不思議なことが起きたという。
3月18日付けで東京の企業が7億5000万円、また4月18日には福岡市内の企業が5億円で買いたいという商談申込書を提出しているのだ。
吉江親子は、この両社を排除して半値以下の2億円で売却した。
だから少なくとも3億円以上の損害を㈱リッツに与えた、というのが関係者の言い分。

おまけに、関係者が把握している㈱リッツの金融機関の口座で、この2億円の入金記載は確認されていないという。
もっとひどいことに、実際の売却価格は2億円ではなく、6億5000万円だという情報もあり、横領の疑いが限りなくクロい、と関係者は見ている。

次回は、現預金の流れを見てみることにしよう。
ビックリする。