本日、8月23日火曜日13時10分から、少々特異な損害賠償請求事件の裁判判決が、福岡地裁第303法廷で言渡される。
原告は平成21年2月事業を停止し、6月破産を申し立てた企業の元代表で、被告は同社の顧問弁護士であり、破産申立代理人だった法律事務所代表。
提訴されたのは平成26年5月30日で、請求金額は1億円。
原告の訴えは、被告の職務怠慢で免責が受けられなかったため180億円余りの損害を被ったというものだった。
ところが、被告の答弁によれば、原告が破産管財人に断りなしに預金口座から1億4000万円を引き出して融資を受けた個人に返済、なおかつ誰に返したかを明らかにしなかったため、財産隠匿が疑われたのが原因としている。
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