河川漁協への協力金 ① ■ 漁協組合長に有罪判決 [2021年4月6日18:35更新]

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平成30年11月、三重県の桑員河川漁協の元組合長が、河川流域の開発業者に工事を認める見返りに「協力金」200万円の支払いと、指定する下請業者の参入を強要したとして逮捕・起訴された。
昨年12月には三重地裁で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡され、被告は即日控訴している。

報道では、同漁協への協力金は落札額の 0.5%とされ、令和元年7月までの5年間に、建設会社等から受け取っていた総額が 2億8102万円、他漁協と比べて突出していたようだ。


河川の漁協というのはあまり馴染みはないが、一般的には 漁業を生業にしている人よりも むしろ、中山間地域の担い手によって構成され、水産生物の増殖や河川の保全等の役割を担っている。
釣り人に対して「鮎解禁日のお知らせ」など告知している団体と言えばわかりやすい。
福岡県内にも 以下の8つの河川漁協がある。

  • 岩岳川漁協(豊前市)
  • 京二川漁協(行橋市)
  • 犬山漁協(八女市黒木町)
  • 八木山川漁協(宮若市)
  • 矢部川漁協(八女市)
  • 筑後川漁協(朝倉市)
  • 下筑後川漁協(久留米市)
  • 甘木漁協(朝倉市)
河川の規模と県が認めている漁業権の範囲によって、水産生物の増殖や河川の保全等に係る経費に大小あり、中には 年に一度の釣り大会に賞金を出してもらう程度、金額も業者任せという 小規模の漁協もあるようだ。
一方で、1級河川の漁協では、事業に係る経費が
自治体から漁協に支出される補助金ではとても足りず、公共工事を受注した業者から得る協力金が貴重な収入になっているという。
組合員の高齢化が進む中、協力金があるから なんとか事業が成り立っているとの話も聞いた。


ここ10年ほどは、県内で 漁協と工事業者の間にトラブルは聞かれなかったが、県南の漁協からの「協力金」の要求がきつくなっており、業者が対応に苦慮しているという情報が入ってきたので取材した。



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