詐欺師に騙された?~金融機関が提訴~第三弾

金融機関が貸金返還請求しているこの裁判、2月23日に判決が福岡地裁久留米支部で言渡される。

前2回で報じたように、おそらく金融機関が勝つだろう。
だが貸金を回収することは出来ない。
すでに資金は不動産に姿を変えて、第三者の手に渡っているのだから。

金融機関にできることといえば、県外企業代表者が所有する資産を差し押さえ、連帯保証人である実母の所有不動産を競売に出し、処分できた金額で矛を収めるだけ。
仮にサービサーに債権を売却しようとしてもおそらく10%程度、ひょっとしたら5%だろうというのが、事情通の意見だ。

もう一度、お金の動きと、不動産の動きを時系列に並べてみよう。
こうすると、誰が一番得をしているか、一目瞭然!

登場人物は次の通り。
A.県外企業代表
B.県外企業代表の母
C.県外企業に入り込んだ偽名財務部長こと福岡の経営コンサルタント会社社長(同一人物)

登場する不動産は、
D.久留米市西町の土地・・・花畑
E.久留米市本町のビル・・・本町

時系列に並べると
平成26年11月 4日 県外企業代表が、花畑の土地を購入する目的で、金融機関から5000万円借入
平成26年11月 5日 県外企業代表は、花町建物の建築資金の目的で、金融機関から1億5000万円の追加融資を受けた
平成27年 8月10日 県外企業が、本町ビル購入、佐賀共栄銀行から極度額1億8400万円で資金借入
平成27年10月30日 花畑プロジェクト用資金2億円の返済期日
平成27年12月21日 金融機関は、県外企業代表母の名義不動産を差押え
平成28年 4月12日 民事調停
平成28年 5月10日 県外企業から、偽名財務部長経営コンサルタント会社に、本町ビル所有権が移転
平成28年 7月26日 特定債務調停申立

第一弾で報告したように、金融機関は融資額の20%増しで極度額を設定していたから、極度額1億8400万円から実際の融資額を算定するには、極度額を1.2で割り算すればいい。
そうすると約1億5300万円。

ここから先は、想像。
平成28年5月初め、県外企業代表者の代理として銀行折衝を任されていた偽名財務部長の手元には、金融機関から建築資金名目で借り入れた1億5000万円があった。
平成28年5月10日、この1億5000万円を佐賀共栄銀行に返済し、本町ビルの根抵当権を解除、偽名財務部長が経営するコンサルタント会社に本町ビルの名義を変更した

県外企業代表者は、借金を背負うだけで何のメリットも無いではないか、それでよく納得したな、という突込みが入りそうだが、詐欺師と被害者の関係は、外からはわからない。
外から見ると、騙されているのがよくわかるのだが、被害者は見えていない。