法定は被告人の人生の岐路

「法定は被告人の人生の岐路」
有罪か無罪か、有罪なら何年か、執行猶予が付くか、裁判官の判断ひとつで被告人の人生が決まる。

今朝の地元紙朝刊の一面に、袴田事件で無罪の心証を持ちながら「死刑」と書いた元判事の記事が掲載された。
裁判官3人による合議に敗れ死刑判決を書き、自責の念から裁判官を辞し、晩年は袴田さんを支援したという。

話は変わるが、保釈中に先月取材した刑事裁判の被告に、「懲役3年の実刑判決」が下された。
ある弁護士のサイトに「法定刑の下限が懲役3年以上の罪であると、実刑判決の可能性が極めて高い。殺人罪、強盗罪、強姦罪など『重罪』と分類される罪を犯した場合に実刑判決が下されやすい」と説明があったが、そうであれば 被告の罪は それと同類と判断されたことになる。

ここで詳細は述べないが、その判決に疑問を抱くマスコミ関係者も多かった。
確かに、罪とされたその行為そのものは違法で罰せられるべきだが、万策尽き 藁をも掴む思いで被告に依頼があったもので、被告に悪意がなかったことは明らか、行為の後 問題は改善し むしろ感謝されていた。
逮捕された際も 複数の弁護士が略式起訴で終わると予想していたくらいだ。

同裁判は合議ではなく裁判官は1人、数百通の減刑を求める嘆願書が届いていたが、裁判官の判断で証拠として採用されることはなかった

1月16日には全国ニュースで、熊本地裁の特定の裁判官が結審直後や初公判で判決を言い渡す事例が相次いでいると報じられた。
1人の裁判官が被告の人生を安易に決めていると思われるケースだが、今回の判決にも問題の根っこは同じところにあるような気がする。

他人の人生を決められるだけの人格を備えた裁判官ばかりではないということを、我々は認識しなければならない様だ。


不開示理由「真似されたら困る」に納得

今年1月、福岡県が建設業法違反で某建設会社に17日間の営業停止処分を科している。
公表された処分理由に「県発注工事で虚偽の施工体系図を提出」とあったので、その経緯が分かる文書について情報開示請求を行ったが、県から不開示の決定通知書が届いた。

その理由の一つが、「情報を開示することで、建設業を営む者による違法若しくは不当な行為を容易にし、その発見を困難にするおそれがあるため。」とされていた。
簡単に言うと、「手口が巧妙で、公開して真似をする悪い輩が出てきたら困る」ということだ。

調べでは、同社が請け負った工事において、何者かが印影を偽造し 虚偽の注文書・注文請書を作成、実際は下請業者とは正式な契約書は結ばず、グループ会社と東京に本社がある商社を通じ、工事代金を含めて材料を発注する形式で請け負わせていたことが判っている。
恐らく県発注の工事でも同じ手法が使われていたものと想像する。
確かに、県がこのような手口を公開して、真似する業者が出て来ればたまったものではないので、不開示理由に納得した次第である。

今回は建設業法違反による処分だが、虚偽記載と印影の偽造では話が違っており、印章(印影)の偽造で罪に問われると 3年以下の懲役刑が処せられる。
更に同社は、下請に代金を支払うまでに 子会社と商社を通すなど資金の流れが不自然で、マネーロンダリングや会社法・税法上での問題を指摘する声もある。

県から県警に通報済と思われるが、業者が逃げ切る自信があるとの噂も聞かれ、今後の成り行きにマスコミと県議会は注目している様だ。