公共工事の地盤沈下で提訴

公共土木工事による地盤沈下で損害が生じたとして、筑後市が2件の裁判で訴えられている。

1件は平成14年に行われた河川改良工事終了以降、原告の住む土地が河川側に傾き始め、建物のひび割れ、各所に歪な隙間など様々な被害が発生、しかし市の担当者は西方沖地震の影響とするなどして瑕疵を認めなかったという。
その後協議が打ち切られたため 令和元年9月、4590万円の損害賠償請求で提訴に踏み切った。

もう1件は平成28年の下水道管渠布設工事終了後、連続する家屋3軒の土地で地割れ、建物のひび割れ等が発生したため、代理人弁護士より筑後市長宛に話し合いによる解決を求める内容証明郵便を送付したが、完全に拒否されたため令和元年12月、合計7227万円の損害賠償を求め提訴した。

2件とも原告の弁護は同じ法律事務所が担当、市が事前の現地調査を行っておらず、基本的な施工方法がされていない点が共通し、建築基準法違反が随所に見られるなど市の監督責任があるとしており、裁判の行方が注目されている。


家屋の随所に亀裂が散見される

福岡地裁~今週の民事裁判~本人および証人尋問

~損害賠償請求事件~

先々月、3月25日の金曜日、13時10分から、個人の方が野村證券を相手取り、デリバティブ取引で損害を被ったのは、この取引がハイリスクであることを野村證券が十分に説明しなかったからだとして、訴えていた裁判の判決が下された。
今日、5月10日の火曜日、13時10分から、福岡地裁第301号法廷で、3年前から争われているデリバティブ損失の損害賠償請求裁判で、本人および証人尋問が行われる。
原告は上内電気㈱。
結審は次回、来月か。

ただし、上内電気は既にこの損失は決算処理済みであり、仮に敗訴したとしても、企業経営に全く問題は無い。


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弁当に髪の毛が入っていた~10万円請求裁判

福岡県外の九州のとある県庁所在地ということだが、明日12月22日に、10万円の慰謝料請求もしくは損害賠償裁判が開かれ、判決が下されるようだ。
先日、おばちゃんが話してた。
「最近パート先のスーパーの店長が朝礼で身だしなみのことを、何回もしつこいくらい話すのよ。頭はネットで包んでから帽子をかぶってくださいとか、制服はゴミを取る接着剤のついたコロコロを必ず、1日何回でも使って清潔にしてくださいとかね」
食べ物を扱うのだから当たり前のはずだが、それほどしつこく話すということは何かあったなと思うのが当然だろう。
どうやらおばちゃんが勤める安売りのスーパーの県外店で、或る人が弁当を買ったところ、髪の毛が入っていた。
だから10万円請求の民事訴訟を起こしたということらしい。
髪の毛が入っていたというのは、よくある話ではあるが、それにしても10万円とは高額ではないかと思いつつ、続きを聞くと、どうやら訴えた或る人とは現役の弁護士だという。

数年前の司法制度改革で弁護士が急増しており、過払い金訴訟が一段落した後の一時期、ハローワークを訪れる求職者に、門前で残業代や未払賃金訴訟の件を考えてみませんかと、勧誘していた新人弁護士がいたという話もあったことを思い出した、本当かどうかわからないが。
人口が多い福岡ならそれなりの需要があるかもしれないが、県庁所在地とは言え、福岡県以外は人口が減少しているだけに裁判需要がさほど高いとも思えず、今度の件を聞いた時、よほど弁護士としての仕事が無いのだろうかと同情したものだ。

しかし、いくらなんでも激安スーパーでいかほどの弁当を買ったか知らないが、10万円の請求はやり過ぎでしょう。
裁判所がどういう判断を下すか聞いてみたいものだが、ちと遠い。


上記は、福岡の裁判所。

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