㈱栄起~福岡市・指名停止~去年と同じ理由

福岡市は次の業者に対して競争入札参加停止措置をおこなった。
商号:㈱栄起
所在:福岡市南区横手4丁目16-6
代表:丹野 敬栄
登録:工事(一般土木D、交通安全施設)
期間:平成29年6月2日から10月1日まで、4ヶ月間
原因:
平成29年5月15日改札の「市道横手678号線外1路線道路改良工事」、入札金額686万5000円(税抜き)を落札したが、有効期限内の経営事項審査結果通知書を提出出来ないと契約を辞退したため。

ここまではよくある事柄で、特にどうということもないのだが、問題は同じ業者が同じ理由で、つまり「有効期限内の経営事項審査結果通知書を提出できないという理由で契約を辞退し、指名停止処分を下されたということ。

前回、平成28年5月23日から7月22日まで指名停止処分を受けたのは、「市道平和439号線外2路線道路改良工事」を821万6000円で落札したが、経審を提出できないという理由で契約を辞退したため。

去年に続き2度目ということで、今回の指名停止期間は4ヶ月に延びた。



写真はイメージ。和光建設から流用。