消費増税分を下請に支払わず!~公正取引委員会が勧告

まだあるのですね、消費税が5%から8%に上がってからそろそろ2年になるにもかかわらず、差額の3%を外注先に払っていなかった企業が。
それも資本金80億円、連結売上1000億円以上、おまけに企業行動憲章の筆頭では「法令・社会秩序の遵守」をうたい、4番目に「公正な取引」を挙げている企業グループが。

公正取引委員会は、㈱東光高岳(とうこうたかおか)が、電力量計の取替工事を外注していた企業に対し、消費税率引き上げ後、旧来の消費税率で外注費用を支払ったとして、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど、社内体制の整備のために必要な措置を講じるよう勧告した。

商号:㈱東光高岳
本社:東京都江東区豊洲5丁目6-36
代表:高津浩明
資本金:80億円
業種:電力機械器具などの製造販売工事
業績:平成27年3月期
連結売上 1,114億4,000万円
経常利益    14億8,000万円
自己資本比率 42.6%

もちろん、既に未払いだった差額分はすべて支払われている。
しかしこれにはやはり、東京電力の業績悪化が影響しているのだろうか。


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ダイエット誇大広告~源平製薬の「ラプラ」

数年前から、フリーペーパーや雑誌で、「源平製薬の“ラプラ”はダイエット効果がすごい」などのCMを大量に掲載、これを受けて巷のブロガーたちもいろいろな見返りを期待して、ネット上で”ラプラ”を拡散していた。
ところが12月3日、消費者庁と公正取引委員会は、源平製薬の“ラプラ”は誇大広告だと認定、景品表示法に違反するものであることを消費者に知らしめるよう、措置命令を下した。
例えば、「短期間でマイナス3kgの秘密とは・・」とか、「ブラックジンジャーが脂肪そのものを減らす!」、「継続して摂取すればするほど高い効果が期待できる」と記載されているが、まったくの根拠がないものと認定されたのだ。

消費者庁と公正取引委員会からくだされた、3つの措置命令は以下の通り。
①  “ラプラ”のCM内容は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであることを、一般消費者に周知徹底すること。
②  再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底すること。
③ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。


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「おとり広告」~㈱オートアクション

大阪八尾市の中古車販売業者の㈱オートアクション(田村智志社長)は、中古車の車体の骨格部位が損傷し、修復歴があるにもかかわらず中古車情報誌に「修無」、既に売れた中古車も情報誌に掲載した「おとり広告」で、消費者庁から是正措置命令を下された。 続きを読む

下請に6514万円払え!~公正取引委員会が勧告

4月10日の公正取引委員会発表によれば、㈱アマガサ(東京都台東区、天笠竜蔵社長)は、下請業者21社に非が無いにもかかわらず、勝手に支払値引を行ったとして、平成27年3月25日に減額分の6541万2852円を支払うよう、勧告した。

◆違反行為者の概要
  商号:㈱アマガサ
  代表:天笠 竜蔵
  本社:東京都台東区浅草6丁目36-2
  事業:婦人靴の販売

なお、アマガサは平成27年4月6日下請業者に対し、減額した金額を支払った。

ちなみに、下請法の中で発注や委託する側である、親会社の禁止事項(第4条第1項、第2項)として挙げられているのは以下の事項。
・受領拒否の禁止
・下請代金の支払遅延の禁止
・下請代金の減額の禁止
・返品の禁止
・買いたたきの禁止
・購入・利用強制の禁止
・報復措置の禁止
・有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止
・割引困難な手形の交付の禁止
・不当な経済上の利益の提供要請の禁止
・不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 続きを読む