マスコミによる杉田議員への人権侵害

「杉田水脈議員の人権侵犯が認定された」と マスコミは繰り返し報じているが、杉田氏は自身のXで「私に来た通知とは違う、事実とは異なる報道がされている」とつぶやいている。

某全国紙は 9月23日の社説で「杉田水脈氏 もう議員の資格はない」、9月25日には某地方紙が「杉田氏の人権侵犯 議員の適格性に欠ける」 と議員辞職を迫る内容、他の新聞・テレビ各社も畳み掛けるように「人権侵犯認定」を報じている。

22日のネットニュース番組では、お笑い芸人に「すっごい面の皮ですね」と言われ、また、25日の参議院代表質問では 立憲民主党の女性議員が 内閣改造人事の話題から、わざわざ「人権侵犯を認定された杉田水脈衆議院議員」と名指しで読み上げられるなど、集団リンチのようだ。
人権侵害を報じる側に、人権に対する配慮がない状況に違和感を覚える。

東京新聞の10月22日付のネット記事、「<Q&A>杉田水脈衆院議員も…「人権侵害」認定の手続きって? どういう措置が取られる?」をご覧頂きたい。

東京新聞の記事はこちら

そこには、「Q 杉田氏に対する札幌、大阪両法務局の措置が『啓発』でした。」、「A 啓発は人権侵害が認定できない場合でもとりうる措置で、『あなたの行為は正しくない。理解が間違っている』と伝えます。反省を促し善処を求める『説示』よりは軽い措置」とある。

つまり、人権侵害が認定されてもされなくてもとられる同じ措置で、反省を促すほどでもなかったということだ。
政治課題が山積している中で、敢えてこれをニュースとして取り上げる必要があったのかという疑問が湧く。



そこで、法務省の「人権侵害を受けた方へ」というページを参考に、制度について確認してみた。

法務省「人権侵害を受けた方へ」

まず、人権を侵害されたと感じた人は人権擁護機関に申告をする。
例えば、福岡市では福岡法務局の人権擁護課の職員が応じることになる。

申告書を読んで職員が「調査は必要」と判断すれば、申告者と侵害を行ったとされる者の両方から話を聞き、そうした事実があったかどうかを確認、侵犯事実があったと判断した場合は「認定」となる。

中には認定が受け入れられないケースも考えられる。
しかし、この「認定」は行政処分ではないとの理由で、不服があっても申し立てができる仕組みにはなっておらず、黙って受け入れるしかないという。
たった1回の職員の判断が全てで、反論の機会が与えられないというのも おかしな話だ。



次に、侵犯した事実があると認定された場合、救済するために必要な措置を講じるとされている。
程度によって「援助」「調整」「説示・勧告」「要請」「通告」「告発」「啓発」の7つに分類されおり、一番重い措置は「告発」で 刑事訴訟法の規定により告発され、起訴され有罪になることもある。

最も軽い措置が前述の「啓発」で、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行うとされている。
認定後に行われる措置と一口に言っても、「告発」と「啓発」では 雲泥の差だ。

法務局が杉田氏に取った措置が 最も軽く 反省すら促さない「啓発」レベルだったにも拘わらず、「人権侵害が認定された」という部分だけが強調されている。
何ごともない結果を矮小化して一部の言葉だけ大きく報じることで、杉田氏を人権軽視の議員というレッテルを貼り 貶めようとする意図があるとしか思えない。

法務局は個別の結果について公表をしておらず、冒頭述べたように杉田氏は「私に来た通知とは違う、事実とは異なる報道がされている」としている。
それが本当なら重大な人権問題だ。
マスコミは冷静に振り返ってみるべきではないだろうか。