福岡の公認会計士~業務停止3ヶ月

★処分理由
 財務大臣から税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づく税理士業務の停止(8月)の処分を受けたことから、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反する。
★処分内容
 業務停止3ヶ月 (平成27年1月29日から平成27年4月28日まで)

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