福岡の公認会計士~業務停止3ヶ月 [2015年1月27日17:37更新]

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★処分理由
 財務大臣から税理士法第45条第1項及び第46条の規定に基づく税理士業務の停止(8月)の処分を受けたことから、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反する。
★処分内容
 業務停止3ヶ月 (平成27年1月29日から平成27年4月28日まで)

★処分対象
 公認会計士 山﨑 隆弘 (登録番号:第11608号 事務所所在地:福岡県福岡市)