上場企業が協定書違反、監査から厳しい指摘

春日市の監査委員が、放課後児童クラブを運営する指定管理者 ㈱テノ.コーポ―レーションの監査を行った結果を公表した。
同社は福岡発の上場会社、異次元の少子化対策で株価も上昇しているが、情報公開においては極めて消極的、実費聴取のおやつ代さえも 何に使ったか黒塗りで公表しない残念な企業だ。

今回の監査で、テノ社が複数の基本協定書違反を行っていることや、基本的な経理の知識が不足している点を指摘されており、公共事業にも拘わらず ブラックボックス化していたテノ社の運営が、いかに杜撰だったかが明らかになった。
また、市側も 補助金で購入した備品の取り扱いについての規定に則っていない点など不備が指摘されている。

監査結果(春日市公式ウェブサイト)はこちら

これで謎が解けた。
今まで 情報公開請求で テノ社と市が結託し、肝心な箇所を黒塗りにしてきた理由は ここにある。

そもそも、上場企業が 協定書違反を犯すこと自体が考えられない。
市側も基本協定違反を把握していたのではないか。
情報公開請求があった時に気づくはず、気がつかなければ 行政のプロ失格だ。

おそらく、情報公開請求を受けた際、市はテノ社の違反と自らのミスに気がつき、公開することができず黒塗りで提出する判断をしたのだろう。
そして、公開している他の公共施設の事業報告との整合が取れないため、 他の公共施設の事業報告まで黒塗りにしたと思われる。

おかげで 春日市民は図書館がいくら分の図書を購入したか 知ることができなくなった。
また、議会も 予算決算の審査で公共施設の収支を見ることができない。
これは異常なことだ。

6月20日から一般質問が始まり、岩渕穣議員、吉居恭子議員、船久保信昭の3人が監査結果について質問する。
特に、岩淵議員と船久保議員におかれては、この異常事態を改め、公共施設の収支は全てオープンにするよう求めて頂きたい。

大任町と同じと言われないように。





令和4年度公の施設の指定管理者に対する監査結果報告

(1) 指定管理者に対する指摘事項

ア 帳簿の整備及び経理の区分について
指定管理者は、本業務に係る帳票や記録を整備し、常にその状況を明らかにしておかなければならず(基本協定書第23条)、本業務の実施に係る経理についてはその他の事業に係る経理と区分しなければならない(基本協定書第28条)。
しかし、本業務に係る請求書、領収書等の証憑や帳簿を本業務以外の業務に係るものと一括して管理しており、本監査においてそれらの書類を円滑に提出することができなかった。
本業務に関する帳簿と証憑を区分して保管し、独立した経理規定及び会計帳簿書類を設け、会計年度における施設の収支状況が明らかになるようにすることが必要である。
基本協定書違反

イ 支出(計上)内容について
(ア)児童クラブを利用する児童の父親に係る弔慰金10,000円児童クラブを利用する児童の父親に係る慶弔は、本業務の範囲外(基本協定書第7条ほか)である。
(イ)小口現金の紛失金16,000円現金の管理は、厳重かつ適切に行う必要がある。
基本協定書違反

ウ 収支決算書等について
(ア)収支決算書は予算と比較する形で作成されているところ、予算は現金主義で計上されているが、決算において発生主義に基づく項目(減価償却費)が計上されていた。予算と収支決算書は計画された業務が適切に実施されたかどうかを確認できるように、同じ基準で作成すべきである。
(イ)新型コロナウイルス感染症対策関連の補助金等に関する収入及び支出が計上されていなかった。また、一部の支出について、計上区分が誤っていた。
(ウ)「その他」の項目があり、その内容が分かりづらいものとなっていた。
基本的な経理の能力がない

 

(2) 所管課(市)に対する指摘事項

ア 補助金の活用により購入された備品について、備品台帳への登録が行われていなかった。
基本的な業務を怠っている

イ 指定管理者は、指定管理料について、児童クラブに係る修繕費の年間の実績額が基準額に満たない場合は、その満たない部分の金額(以下「剰余金」という。)を本市へ返還しなければならない(基本協定書第25条第3項及び年度協定書第4条第4項)。しかし、指定管理者に対し、令和3年度における剰余金147,787円の返還を求めていなかった。
協定書違反を指摘していない