ある町役場近くの交差点を車で通りかかった際、ポスターのようなものが目に入った。
何かの間違いかと思ったが、交差点のガードパイプ(歩道と車道を隔てる防護柵)の車道側に、政党のものと思しき2連ポスターが貼り付けてあった。
通常 ポスターや看板を屋外に設置する際は、所有者や管理者の承諾を得る必要があるが、道路に広告物など危険物を設置することは 道路交通法や道路法が禁止しており、警察が許可を出すはずがない。
また、福岡県では「屋外広告物条例」で、道路の防護柵に広告を表示することが明確に 禁止されていて、違反には30万円以下の罰金が科せられる。
車から降りて、交差点の反対側から見てみたが、肉眼では政党名を確認することはできなかった。
堂々とした法令違反に驚きを禁じ得ないが、まさか国会議員がこのようなことをするはずがないだろう。