商品先物取引の勧誘ルールが6月1日から変わります。
どういうふうに変わるかと言いますと、商品先物取引を考えたことの無い人たちに対する業者の誘いの電話が増える可能性があるということ。
ちょっと目には、これはいけないでしょう、となりそうですが、そこはそれ、当たり前ですが条件があり、消費者保護のために変えるのです。
対象者・お客さんが
① 65歳未満であること
② 年金等生活者でないこと
③ ア・・年収が800万円以上
イ・・金融資産を2000万円以上持っていること
さらに
業者は勧誘する前に、対象者・お客さんがこの①~③を満たしているということを口頭で確認し、さらに勧誘を受ける意思があるかどうかを確認しなければならない。
だからミエをはらないように。
また取引のリスク、損失額が証拠金の額を上回る恐れがあること、を対象者が理解していることを、契約する前にテスト方式で確認するよう、義務付けられた。
契約後も
① 契約してから14日間は「熟慮期間」ということで、業者は契約者から売買の指示を受けてはならない。
② 年収や金融資産合計の1/3を上限とした金額以上に投資してはならないし、これを超える証拠金が必要になったら取引は強制的に終了。
③ 未経験の契約者は90日間、投資できる上限額の1/3までしか取引できない。
④ 追加損失発生の可能性を、事前に注意喚起しなければならない。
と言うことらしいが、
契約前の条件は口頭での確認で済む様だから、業者側からすれば、いろいろなやり方を考えてくるだろう。
契約後も、口頭が主体だから、言った言わないの世界になるのではないか?
商品先物取引に限らず、FX取引や株の信用取引はハイリスク取引で、実際に支払った金額が無くなるだけでなく、投資額以上の損失や追加で資金を出さなければならない可能性がひじょうに高い取引。
いくら儲かるというハイリターンだけに目を奪われるとほぼ損するシステムだと考えた方がいい。
投資もそうだ。
ある企業の代表者は2000万円投資してくれれば、50万円の配当を3ヶ月に1回払う、という約束で投資したそうな。3回目までは配当50万円が支払われたそうだが、4回目はまだ。
約束が守られないため解約すると伝えても、当然ながらそれには応じず、こういった商品があり、上手くいきそうだから、こっちで利益を出して配当するなどと言い逃れ、代表の奥さんは憔悴しきっているようだ。
勧誘を受ける際は、必ず2名以上で話を聞いて、やり取りは記録を取っておくこと。
録音するからということを勧誘者に伝えて、記録することだ。
勧誘者が録音を断ったら、その時点で話を終わらせること。
これが一番。
消費生活センターや弁護士に相談するのは、お金を払う前です。
お金を払って、追加のお金などを請求されてからではありません。
くれぐれも「必ずもうかる」とか「絶対に損しない」という言葉を信用してはいけません。
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