臨時総会を封じ込めた「奇策」
令和8年5月28日、定例総会の場で異例の事態が起きた。敗訴の責任を問うため、正会員35名が同年4月、定款の招集要件を満たす形で「臨時総会」の開催を正式に請求していた。
しかし理事会は「署名者の確認ができない」との理由でこれを拒絶。
代わりに、自ら定例総会へ「理事・監事解任について」および「会員除名について」という議案を上程するという、異例の対応に出た。
理事会自身が自らの解任議案を提案するのは、一般的な法人運営ではあまり聞いたことがない。
この手法については、ガバナンスに詳しい有識者からは「自らが議題設定権を握ることで、審議の主導権を手放さないための戦略的対応」と分析する声がある。
「誰が賛成したか」が見える会場
総会の席上、H氏に対し、かつての降格人事に関わった理事から「署名活動は職務専念義務違反だ」という追及がなされたと複数の出席者が証言している。
賛否が公開される形式のもとで、このような発言が行われた事実は、表決行動に対する心理的な影響を否定しにくい。
採決の結果、解任決議は「賛成少数」で否決、除名決議は、特別決議に必要な正会員の3分の2以上に達しなかったため、決議要件を満たさず流会となった。
「相手の思惑通りということですよね」「そうですね」。
総会後、関係者の間でそうしたやり取りが交わされたという。
問われる「登録DMO」の実質
全国から視察が訪れるほどの実績を誇る糸島市観光協会の登録DMOとしての地位は、H氏による専門的な実務によって支えられてきた。
旅行消費額の増加、インバウンド対応の強化、レンタサイクル事業の拡充、HPアクセス数の倍増——これらはいずれも、データと戦略に基づく地道な取り組みの積み重ねによる成果だ。
一方で、観光庁に登録されたDMO法人の理事という肩書は、地域では相応の社会的信用を伴い、理事らにとっては光栄なことである。
協会が登録DMOを維持していくためには、データ収集・分析・戦略策定・KPI管理・PDCAサイクルの確立など、高度な実務能力が求められる。
2025年の制度改定では、観光庁のガイドラインに「DMO職員の満足度調査の実施」が新たに盛り込まれたのも興味深い。
裁判所にパワーハラスメントを認定された組織が、この規定をどう満たすのか。
3年ごとの更新審査が、静かに迫っている。
裁判所に不法行為を認定されてもなお、理事らから明確な反省の表明は確認できていない。名誉ある肩書を持つ者が、その肩書を支えてきた人材の実務権限を制限し、本来の職務を十分に発揮できない状況が続いている。
観光地が持続的に発展するためには、実務を担う人財を組織が守り、活かす文化が不可欠だ。
糸島が問われているのは、肩書や慣習ではなく、成果を生み出す人材を正当に評価できる組織であり続けられるかどうかである。
― 了 ―

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