逆線引きの経緯と撤回については、弊社記事で報じてきたが、これまで 八幡東区の当初候補地 面積292haを 30%程度に、建物棟数約5400棟を 5%程度に縮小(対象人口が約1万人から約430人に縮小)する修正案が公表されていた。
残りの6区については4月に公表するとされていたが、19日の地元紙朝刊でその変更内容が明らかになった。対象人口は、
小倉北区 約2200人→ 0人
小倉南区 約1000人→ 0人
八幡西区 約2500人→ 0人
戸畑区 約400人 → 0人
門司区 約12900人→約10人
若松区 約6200人→約5人
と変更され、当初の1%に大幅減ということだ。
報道はスクープで 確かに有益ではあるが、市の情報の出し方に問題があるのではなかろうか。
記事には、21日の市議会建設建築委員会で修正案を報告するとある。
北九州市議会が行政から相当舐められているか、それを敢えて許しているのか定かではないが、重要事項を議会より先に一部マスコミに漏らすというのは、県議会や福岡市議会では考えられないことだ。
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舐められた北九州市議会
責任の所在不明「逆線引き撤回」
弊社記事「逆線引き、事実上の撤回に(令和4年2月6日)」で既報の通り、北九州市が進めてきた スジ悪の逆線引きは修正を余儀なくされ、2月9日に開催された市議会建設建築委員会において 所管する建築都市局都市計画から 「区域区分見直し」の報告が行われた。
そこでは八幡東区の当初候補地 面積292haを 30%程度に、建物棟数約5400棟を 5%程度に縮小する修正案を3月に公表すること、他の6区についても4月に公表することが説明されている。
ところが、この重要な方針変更に決裁文書が存在しないことが判った。
ある市民の方が2月15日付で、方針変更に係る決済事蹟について情報開示請求をしたのだが、3月1日付で 「行政文書は不存在」という回答があった。
何でも「起案文等を用いた決裁行為ではなく、局内の関係者における協議により作成したものであるため、請求に係る文書は作成も取得もしておらず、保有していない」というのが理由という。
まずもってこれほどの方針転換に起案文等がないというのは有り得ない。
局内の関係者という表現だが その範囲は曖昧で、建築都市局の職員だけで決めたということか。
仮にそうだとしたら、これほどの重要決定事項を局内だけで決めていいのだろうか。
肝心なところをぼかし 課長か部長か局長か誰の責任で決めたか分からない方針を、議会やマスコミは聞かされたことになる。
極端な話、後になって「決裁していないから 逆線引き案の修正などしていません」と開き直る可能性だってあるかもしれない。
責任を取ろうとしない 北九州市の幹部の無責任体質には ただただ呆れるばかりである。
現在開催中の2月議会の本会議では、逆線引きについて13人の議員から修正案を前提にして様々な質問がされている。
市長も修正案を元に答弁に立っており、責任を免れることはできない。
逆線引き、事実上の撤回に
北九州市の「逆線引き」が事実上撤回されることになった。
これまでの経過については弊社記事 「スジ悪の逆線引き ~北九州市都市計画~」をご一読頂きたいが、予想した通りの 「落としどころ」に収まった。
一昨年来、八幡東区を皮切りに住民説明会が続けられてきたが、憲法問題を含め問題が多かっただけに市民から想像以上の批判が集まり、修正せざるを得ない状況に追い込まれた格好だ。当初計画では下図の通りだったが、八幡東区について 当初予定面積 約292haから 70%を除外し、建物棟数 約5400棟のうち 5%にとどめるとしている。
他の6区についても同様に 大幅に縮小する予定という。
都市計画マスタープランに則って進めてきた目玉政策の転換は異例、北橋市長・今永副市長にとっては苦渋の決断だったろう。
以下、参考までに、弊社の過去記事(昨年12月10日付)の一部を 再掲する。
騒動の落としどころ
北九州市は、逆線引きの都市計画決定を令和5年度に公告するとしている。
しかし、市民から反対の声が大きくなる中、国交省の確固たる後ろ盾も 憲法問題をクリアする保証もないことが 判ってきた。
「逆線引きは現実的ではない」というのが 国の本音、北九州市の 3万5200人を対象とした壮大な実験を遠くで眺めているだけ、責任を負うつもりはない。
こうした状況で、市が 逆線引きを強行する賭けに出るだろうか。
対象者の中から 裁判に訴える市民は少なくないはずで、裁判で負ける可能性が1%でもあるなら 強行は難しいと思われる。
行政が一度打ち出した政策を中止もしくは修正することは なかなかできないが、本件に関しては 早急に「落としどころ」を見つける必要が出て来るだろう。
最終的には、「車が上がる道路がない家」、「土砂災害のレッドゾーン」、「空き家が多数」など条件を厳しくして、地域の全世帯の了解が得られる場所に絞り、世帯数一桁でも「市が逆線引きをやりました」という実績を作って良しとするしかないのでは。
問題は、財産価値への影響が出ている現状をどうするかだ。
市には早めに方針転換を打ち出し、影響を最小限にとどめる努力が求められるが、北橋市長と今永副市長の決断に注目したい。
スジ悪の逆線引き ~北九州市都市計画~
「逆線引き」、あまり聞き慣れない言葉だが、市街化区域にある地域を市街化調整区域に編入すること、つまり、これまで開発してよかった場所から抑制する場所に変更することを意味する。
北九州市の大規模な「逆線引き」の取り組みは、ある意味 全国の自治体も注目する画期的な試みで、その覚悟は相当なものである。
しかし、現実はそう甘くはない。
机上で決めた構想は、憲法違反の可能性もあり制度設計が不十分、北橋市長がなぜ、このスジ悪の施策を進めようとしたのか、また どういった問題があるのかなど取材した。
逆線引きを決めた背景
北九州市内を車で走ると、よくもこんなところに建てたというくらい、小高い場所や崖の上に住宅が建っているのを目にする。製鉄業等で日本の高度経済成長を支えてきた北九州市であるが、平地が少なく斜面を削って住宅開発をしてきた歴史がある。
時は過ぎ 産業構造が変わり、人口は昭和54年の106万人をピークに今年10月1日時点で93.2万人にまで減少している。
特に交通の便が悪い斜面地の住宅地については、空き家や空き地の増え方も 平地に比べ速いという。
そして昨今の豪雨災害、毎年全国各地で土砂災害が頻発している。
北九州市には、県が指定している「土砂災害警戒区域」が1300ヵ所ある。
平成30年7月の西日本豪雨では、門司区で土砂に巻き込まれ死傷者が出たほか、住宅被害は全半壊29棟を含む413棟、崖崩れ407件と甚大な被害に見舞われた。
こうした背景があって、市はこれからの人口減少等を見据え都市計画を見直し、これからはコンパクトなまちづくりの推進していく方針を決め、その中で、災害の危険性があり災害対応力が低下している斜面地住宅地については、より安全で安心な地域への居住誘導が必要とし、逆線引きを行うこととなった。
対象は3万5200千人
北九州市は平成30年3月に「北九州市都市計画マスタープラン」を改定、同年12月から令和元年10月まで都市計画審議会「区域区分の見直しのあり方に関する専門小委員会」で逆線引きのあり方について検討を行い、その答申を受けて同年12月に市議会建設建築委員会へ報告した後、「区域区分見直しの基本方針」を策定、その中で 見直し候補地の一次選定を公表(下図)した。委員会に報告したということで、議会も形式的に承認した形になっているが、この時点では 議員が 事の重大さを理解していなかったと想像する。
令和2年3月、市は 各区別に 詳細な二次選定の結果を発表した。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07900339.html
驚いたのはその規模、対象となる人口と建物数の多さだ。
面積合計が約1157ヘクタールと市内の総面積の約2%、対象となる人口が約3万5200人、建物数が約1万8000棟となっている。
市は、住民や土地所有者の方々への説明を行った後、意見を集約して修正案を作成し、再度説明を行って意見を聴取した上で都市計画決定の手続きを経て、令和5年度に都市計画決定を予定しているという。
令和2年度、市が最も早く説明会の開催を始めたのが八幡東区だった。
八幡東区から始まった説明会
殆どの住民は、都市計画や区域区分という行政用語を知らずに生活している。市街化区域が市街化調整区域に変わると、生活にどのような影響があるのか想像がつくはずもない。
令和2年度、市は八幡東区内で50回、約2000人に対して説明を行ったとしているが、同区内の対象となるのは約1万人、はるかに及ばない。
説明会では市の担当課長から、⾒直し地域で
① 概ね30年後を目途に、ゆるやかに無居住化及び更地化(緑地化)を進める
② 現在の居住者は、現状のまま居住を継続することは可能。住み替えを積極的に促進するものではない
③ ⾒直し後も、当面は⼀定の⾏政サービスを維持、地域コミュニティの維持等も配慮
などの考え方が示された。
また、「所有者地の価格暴落、移転費用、受け入れ市営住宅、市への土地の売却・寄付等について特段の施策・助成・補助・補償・救済制度を新設する考えはなく、既存の制度のみで対応する」との説明があったという。
令和5年度に「逆線引き」を決定するという発表に、地元住民は驚き、怒りの声を上げるも、「決まったこと」として職員が説明、納得できるはずもなく住民らの不信感は募るばかりだった。
こうした中、令和3年の3月議会に、一部の住民から「市街化区域から市街化調整区域への見直しの撤回について」という陳情書が提出された。
資産価値の下落に怒り
令和元年12月、市が逆線引きの一次選定場所を公表すると 早速不動産価格に影響が出始めたという。その3ヵ月後の令和2年3月には、二次選定場所として具体的に絞り込んだ場所を公表、そのことで対象となった地域の価格下落は加速した。
今年3月16日付で市議会に提出された陳情書には、昨年11月に行われた説明会で 出席者から出た意見が添えられていたが、住宅の資産価値が下がることや移転補償についての質疑が大半を占めた。
「やっと住宅ローンの返済が終わって財産が出来たと思ったのに激減する」
「不動産屋の売却が取り止めになった」
「逆線引きのことを話したら 評価額2800万円の土地を800万円で売ることになった」
「新聞報道され既に風評被害が出ている」
「ローンで家を新築したばかりだが、激減した土地にこれから30年もローンを支払い続けることになる」
「土地を抵当にして銀行とローンを組めなくなるのでは?」
「売値が叩かれて移転しようとも移転先の家が買えない」
「マンション新築に200坪の土地を買ったが建築計画をストップした」
「市営住宅に入りたいが、家が売れなければ市営住宅に入れない仕組みになっている」
「市の施策として誘導しているのだから、特別な救済措置や市営住宅政策を新設すべきだ」
この他にも、
「なぜ八幡東区が最初なのか?」
「なぜ八幡東区役所周辺は土砂災害警戒区域なのに除外されたか?」
「見直しは地元の合意が前提としているが、自治会等は個人の財産の権利義務まで住民が委ねた組織ではない」
「国土交通省の了解同意は取っているのか?」
「財産が減少することに憲法上問題はないのか?」
など、疑問や怒りの声が書かれていた。
そして、陳情書の中で 鋭い指摘がされていたのが「説明会質疑応答記録」についてである。
国との協議記録なし
前述のように、逆線引きは 不動産価値に直接影響を与えている。問題は、この逆線引きが 憲法で保障されている財産権を侵害していないという明確な根拠があるかだ。
陳情書には、説明会の席で 都市計画課長が述べた内容についての指摘がある。
市が作成している「説明会質疑応答実記録」の中で、都市計画課長が「国土交通省の肩に問い合わせをして、憲法上そういう(財産権の侵害の)問題はないということで、ご回答を頂いている。国交省に対して、私が問い合わせをしている。私が行った。」とある。
そのような重要な確認なら文書で残っているはずと考えた住民が、その文書について情報開示請求をしたところ 「関係書類は作成も取得もしておらず 保有していない」という回答だったという。
問い合わせた相手は、国交省の都市計画課の 課長より役職が下の調整官ということも判った。
訴訟リスクも想定される制度改正を行う場合、通常であれば責任の所在をはっきりさせるために、国にお伺いをたてるのが地方自治体である。
それを文書ではなく口頭で確認した、しかも 大臣や事務次官クラスならともかく、係長より上の調整官、というのには 驚いた。
こうした中、日本不動産学会シンポジウムで、国土交通省都市局長が逆線引きについて言及していたことが分かった。
国交省都市局長の見解
「コンパクトシティの行方 ~ 都市の消失をとめられるのか・様々な視点から見たコンパクトシティ ~」と題した 日本不動産学会シンポジウム(令和元年度科学研究費助成事業)が、令和元年9月に開催された。【コンパクトシティの行方(日本不動産学会シンポジウム)】
その中で、政策研究大学院大学の福井秀夫教授は、
「財産価値をゼロに近くするような線引きは 違憲の判例はないが 違憲の疑いが濃厚。
元々取得した価格をさらに減らすような土地利用規制がかかったら、部分収用として減価分について完全に補償金を支払うのが 本来の憲法の解釈」
という趣旨を述べている。
そして、注目すべきは国土交通省の北村知久都市局長の発言だ。
「逆線引き自体はできるが、現実問題として容易にできるわけではない。
将来的には、今後コンパクト化が進んでいき、市街化区域の外縁部の方が、事実上調整区域と同じような段階になる可能性があり、逆線引きして少しずつ区域を減らしていくこともあるかもしれない。
逆線引きをかけて、新たな開発はしてはだめというのと、住んでいる人を無理やり住めなくするっていうのは、さらにハードルが高い。
立法論として合憲判決が出るかもしれないが、なかなか現実的ではない。」
以上のことから、現時点では 逆線引きによる財産権の侵害について、最高裁としての判断がないことが分かった。
しかも、国交省局長の発言を聞く限り、逆線引きは積極的に進められるものではないという考えの様だ。
最高裁判断がないにも拘わらず、市は国交省の調整官に憲法上問題ないことを確認したとして、財産価値の下落に何の補償もないまま進めようとしているが、国の公式見解ではないことは間違いない。
市議会は何をしている?
逆線引きの住民説明会は 八幡東区を皮切りに他の区でも始まっているが、不動産価格に影響が出てきたことで住民から 怒りの声が噴出、市議会議員の対応にも批判が出始めている。市は、令和元年12月に「区域区分見直しの基本方針」と 見直し候補地の一次選定について、市議会 建設建築委員会に報告しており、議会の了解を得ているとの立場である。
直前の11月にも、都市計画審議会において同様の内容が報告され全会一致で承認しているが、審議会には議長・副議長と各会派の代表者が委員として名を連ねており、ここでも 議会が認めた格好となっている。
但し、この時は 対象地域が明らかになっておらず、方向性として同意されたに過ぎなかったという。
12月に委員会報告があってからは、共産党会派はあまりにも対象範囲が大きかったことから、その後は一貫して反対している。
市長寄りの他会派は、「反対ではないが慎重に進めるべき」という姿勢だったが、説明会が進むにつれ 住民の反対の声が大きくなってきたことで、無視できない状況になってきた。
そして9月議会、「市が市税の減収についての審議資料の隠蔽を図った」として特別委員会の設置を求める陳情書が 新たに提出された。
市議会に審議資料を隠蔽?
9月議会の陳情書の指摘を要約すると次の通り。住民説明会では市職員が「固定資産税をふまえて4億円の減収になることを想定している」と説明している。
しかし、令和3年9月議会における日野雄二議員の一般質問で税収への影響を尋ねたのに対し、都市計画局長が「税収減は否定出来ないが、どの程度の影響を及ぼすかを見込むことは難しい」と答弁している。
情報開示請求で取り寄せた都市計画課作成の資料によると、
八幡東区(292ha 5400棟)で 固定資産税 933万6000円、都市計画税 7961万円、
市全体(1500ha 22000棟)で 固定資産税 4802万5000円、都市計画税 3億1063万4000円、
合計 3億5865万9000円が減収になる試算となっている。
市の事務は極めて杜撰であり、市議会に対して不誠実、かつ審議資料の隠蔽を行っている。
区域区分見直しによる市税収の減収は、市民と市政運営に影響を及ぼし、総務財政委員会においても審議されるべきで、本件についての特別委員会設置を審議してほしい。
住民への説明会では、試算に基づき 約4億円の減収になると説明しておきながら、議会の一般質問では答弁しないというのはどういうことか。
議会も舐められものだ。
ちなみに、今12月議会では、市民から「市議会本会議における市の虚偽答弁についての経緯説明並びに陳謝について」という陳情書が提出されている。
市議会は北橋市長に対し、虚偽答弁の経緯を明らかにし陳謝させるべきと手厳しい内容だ。
住民に減収額が4億円と説明したことと、その根拠となる試算が存在したことは事実である。
虚偽答弁があったのであれば、市議会を冒涜し 市民を欺いたことになり、議会として曖昧にしたまま終わらせることはできないだろう。
市長寄りの会派が多数を占める市議会で、どのような審査が行われるか 市民も注目している。
市長・副市長のスタンドプレー
八幡東区には、土砂災害の危険区域で 車で上がって行けない民家があり、そして住民から市街化調整区域に戻して都市計画税がなくなれば助かるといった声があったのは事実だ。そのため、都市計画審議会や市議会においては、「慎重に進めること」を条件に承認されてきた経緯がある。
しかし、蓋を開けてみると 対象は市内全域、3万5200人と あまりにも広範囲に亘る。
そして、説明会を進めていくうち、憲法問題をクリアしていないことをはじめ 制度設計が穴だらけであることが明らかになった。
このため、9月議会、12月議会では、地元住民からの声を受けて 市長派の議員からも 強い反対の声が上がっている。
「過去に 市が 市街化調整区域から市街地に編入し 移住を促進したことで 住民は居を構えてきた。それを市の政策で 逆線引きして財産価値が下がったとなれば 市の責任問題、裁判では負ける。」
議会からは こうした声も聞こえてくる。
このスジ悪の逆線引きは、北橋市長と今永副市長のスタンドプレーと言われている。
説明会では住民からの罵声怒声、気の毒なのは矢面に立つのは職員たちだ。
職員の苦労を尻目に、国からの援護射撃は全くない。
国交省も 北九州市の逆線引きの取り組みを知らない訳ではない。
だが、前述の様に、国交省局長がシンポジウムで「逆線引きは現実的ではない」と言った言葉に 国の立場が集約されている。
その証拠に、北九州市との間で 逆線引きについての公文書が一つも残されていない。
全国でも例を見ない、でも多くの自治体がやりたい逆線引き、市のトップは 功を焦って墓穴を掘ったのではなかろうか。
騒動の落としどころ
北九州市は、逆線引きの都市計画決定を令和5年度に公告するとしている。しかし、市民から反対の声が大きくなる中、国交省の確固たる後ろ盾も 憲法問題をクリアする保証もないことが 判ってきた。
「逆線引きは現実的ではない」というのが 国の本音、北九州市の 3万5200人を対象とした壮大な実験を遠くで眺めているだけ、責任を負うつもりはない。
こうした状況で、市が 逆線引きを強行する賭けに出るだろうか。
対象者の中から 裁判に訴える市民は少なくないはずで、裁判で負ける可能性が1%でもあるなら 強行は難しいと思われる。
行政が一度打ち出した政策を中止もしくは修正することは なかなかできないが、本件に関しては 早急に「落としどころ」を見つける必要が出て来るだろう。
最終的には、「車が上がる道路がない家」、「土砂災害のレッドゾーン」、「空き家が多数」など条件を厳しくして、地域の全世帯の了解が得られる場所に絞り、世帯数一桁でも「市が逆線引きをやりました」という実績を作って良しとするしかないのでは。
問題は、財産価値への影響が出ている現状をどうするかだ。
市には早めに方針転換を打ち出し、影響を最小限にとどめる努力が求められるが、北橋市長と今永副市長の決断に注目したい。
歪んだ3号線広川~八女バイパス「八女市編 ⑯」
今後のバイパス計画についてだが、事業化に至るまでの工程の中で、今年5月に国の計画段階評価を終え、詳細ルートの原案が6月中旬に八女市・広川町に示され、現在は県の「都市計画決定の手続き」中、これが終わると「新規事業採択時評価」、事業着手決定は目前に迫っている。
県の都市計画課によると、原案に対し「八女市の総意」で手続を進めているところだという。
「八女市の総意」と聞いて、特に忠見校区の皆さんは驚かれるのではないだろうか。
確かに、昨年はバイパス計画そのものについてのアンケート調査はあった。
しかし、それは3案のうちどれにするか、山側ルートの帯でいいか、というものに過ぎない。
国からバイパスルートの原案が八女市に示された今年6月中旬以降、八女市・広川町が主体的に住民の意見を聴くという手続きは一切行われていない。
これを「総意」と呼んでいいものだろうか。
県は都市計画決定の手続の中で、今年9月11日、住民意見を反映させるための公聴会を「おりなす八女」で開催し、公述人20名、傍聴人40名が参加した。
反対の立場の8名からは、「市民の98%がこのバイパス計画を認識していない中で決まっている」「ルートが住宅地を通り住民を無視している」「市からは住民に説明がされていない」「村中を分断するルートは疑問」などの声が聞かれた。
一方で、賛成の立場の12名からは、「3号線の渋滞解消になる」「見崎校区の活性化になる」「東部地域の過疎化対策でインフラ整備は必要」などの意見があった。
これらの意見が原案にどう反映されたか不明で、県に確認したところ、この公聴会後に国の原案に対する見直しは一切行われていないという。
そこで、国交省福岡国道事務所に尋ねたが、「都市計画決定手続きの段階でルートの変更は考えていない」という回答だった。
今後の手続では、都市計画案について2週間の「縦覧」という期間が設定される。
ー 続く ー
自民党県議団、JAに筑後の土地取得疑惑で調査要請 ②
ー 舞台は筑後、役者は東京 ー
東京都に本社を置くパール社は、用地取得に際し、土地の選定や仲介をJAグループの ㈱全農ビジネスサポート(東京都)、不動産鑑定をアデックスリサーチアンドコンサルティング㈱(以下アデックス社、東京都)に依頼、そして、福岡でサポートしたのが JA全農ふくれん(福岡市中央区)である。価格決定の経緯についての組合員からの質問に、全農ふくれんは、「不動産鑑定業者の評価により価格を決定した。不動産鑑定は近隣地域での取引事例の価格を基にした取引事例比較法によって算定された。」と回答している。
しかし、同用地は都市計画法で用途が制限された工業地域で、市内の工業地の公示地価は約4.5万円/坪、商業地でも15.5万円/坪とされており、組合員らにとって到底納得いく回答ではなかった。
また、不動産鑑定を行ったアデックス社は、ホームページが存在せず、公益社団法人「日本不動産鑑定士協会連合会」のウェブサイトの業者検索でも、会社名はヒットするものの「(同社に)所属個人は存在しません」と表示され、実体がよくわからない会社である。
舞台は筑後市、JAの大型の施設建設の取引が行われたにも拘わらず、役者は全て東京、頼りの全農ふくれんからは十分な回答は得られない状況が続き、組合員らの不信感は募るばかりだった。
弊社も、パール社、全農ビジネスサポート、全農ふくれんにそれぞれ取材を申し込んだが、「個別の取引については回答できない」とのことだった。
また、アデックス社の代表を務める男性に電話取材を申し込むも、守秘義務があることを理由に断られてしまった。
ー 続く ー