親告罪と情報提供 [2008年9月9日09:01更新]

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単独犯による強制わいせつ罪・強姦罪や器物損壊罪、また著作権侵害による著作権法違反の罪などは、被害者らによる告訴がなければ公訴を提起することができない。こうした犯罪のことを法律用語で「親告罪」という。



 

本紙は月1回の発行で、4ページの紙面では報じる記事に限界がある。少しでも早くニュースを届けたい、より多くの事実を伝えたいとの精神から昨年末ホームページを開設したところ、日毎にアクセスが増え、さまざまな情報が寄せられるようになった。

そんな中で最近、ある企業で起こったセクハラ行為に関する情報提供があった。告発文による内容が事実であれば、宴席とは言え常識を超えた行為は許し難く、率直に怒りを感じている。

最近は経営の合理化から正社員を減らし、パートやアルバイトの女性を有効に活用し戦力としている企業も多く、それが利益率の向上に繋がり貢献度も高い。だが正社員に比べると雇用条件が悪いのが常。そこに付け込む男性管理職のセクハラは卑劣で、その行為を見て見ぬふりをしている幹部社員もいたとのこと。これはもはや組織ぐるみの犯罪であると言っても過言ではないだろう。

この件は、さらにその前段で未成年者に対する飲酒の強要もあったという。実にお粗末で、幹部社員の資質を疑わざるを得ない。現場ではこのほかにもさらに悪質なセクハラが行われている可能性は高く、表面化すれば社会問題に発展するかもしれない。

さてそこで、冒頭で述べた「親告罪」である。被害にあった女性らにはぜひ弁護士に相談し事件として当局に告訴していただきたい。さもなければ卑劣な行為には何のおとがめもなし、まったくの「やり得」で、逆に被害者は心に傷を負ったまま泣き寝入りしなければならない。こんな理不尽なことはない。

とはいえ一般の、特に女性にとってこの手の告訴・告発が非常に「敷居が高い」ことも、また現実である。本紙では、こういったケースにおいてどう対応するべきかについても、不十分ではあるかもしれないが、相談に応じている。当然ながら、取材源の秘匿は必ず守っている。

情報提供を受けても、場合によっては突っ込んで取材することができずに忸怩たる思いをすることもある。この種の犯罪、親告罪に相当する行為については、被害者から直接話を聞くことが不可欠なのである。本紙に対して情報をいただく際には、こうした点をご配慮いただければ非常にありがたいと思う。

(J)