川口建設 [2011年11月15日10:24更新]

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赤坂から明治通りを西新に向かって車を走らせると、ドームに入る角から少し手前の土地を、所有している北九州市の川口建設が売却する、との情報を金融機関経由で聞き、現場を確認するのが仕事だけに足を運んだ。 その土地は仮設材で封鎖されており、その壁には告知書と明記した看板が貼られ、内容は「本物件は(福岡市中央区地行1丁目6番地13)は、当社が商法521条の商事留置権に基づき占有していますので、本物件内への立ち入りを禁じます。北九州市小倉北区霧ヶ丘2丁目21-6 (株)川口建設 川口博史」と書かれていた。

川口建設が留置権を行使するからには、所有者は別にいると判断し、早速不動産登記簿謄本を法務局で閲覧すると、北九州市の女性名義で何かあると想像したのは言うまでもない。

登記簿謄本には福岡ひびき信用金庫の担保も設定されており、かなり複雑な問題が隠されているようで、関係者を廻り取材すると意外な事実が出てきた。

数年前に博多区住吉で川口建設によって建設された物件では、未だに建設資金の決済が全額行なわれていない模様で、双方の主張が違うところから、解決してないと言われている。
北九州を代表する建設会社だけに、数億円程度の未収入金が発生しても、何ら問題はないと思われるが、時節柄小さな不良債権でも根が深い場合は、本体の根幹を脅かす例もあるだけに、更に取材を進めてみる必要があるようだ。