河川漁協への協力金 ③ ■ 変わった漁協内の空気 [2021年4月11日09:00更新]

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突然のルール変更には、年間数十億円とも言われる災害復旧工事が集中していたことが背景にある。
漁協にとってみれば、団体からは年間200万円しか徴収できないが、個別だと合計で その10倍以上は得られる。

だが会計上、協力金は 漁協の事業にしか使うことができないことになっている。
過去に 某漁協が協力金を分配し、組合員の出資金に加算していたことが問題になったことがあり、以後 都道府県が指導しているという。

同漁協の組合員数は約300名、生業としていない者でも 年間一定の日数、漁を行う者(釣りを含む)であれば 各地区の組合員の同意を得た後、10万円を出資することで組合に加入できる。

前述のように殆どの組合員が地域の担い手、 ボランティアで活動に参加し、慣例に従って運営してきたが、ある時期に Aという人物が理事になってから、漁協内の空気が変わったという。
Aは逮捕歴のある人物、現在も公共工事のまとめ役のような仕事で小銭を稼いでいるとの噂もある。
今回の複数の組合員を取材したが、その全員が「今の理事が 何しようか わからん」と話し、協力金で土木業者とトラブルになっている事実を伝えると、「やり過ぎたらいかんもん」とのコメントが返ってきた。

漁協側の一方的なルール変更に悲鳴を上げたのが 団体に加入している業者だ。
昨年10月、団体の代表者が県庁に出向き、現状報告と対策を訴えた。



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