団体は県に対し、漁協から工事毎に 協力金を要求されている現状を報告、対策を訴えた。
県も重く受け止め、昨年12月末、県内全漁協宛に 、三重県の漁協組合長の逮捕を引き合いに 公共工事にかかる不当要求行為の防止と法令遵守の行動を求める文書を送付した。
その文面に、「工事着手前に過度な協力金の支払いなど公共工事に係る法的根拠の存在しない要求を受注業者に強要するなどの不当要求行為、並びに不当要求との誤解を生じるような行為に関与されることのないよう、適正な組合運営をお願いします。」とある。
なんとも もどかしい内容だが、協力金の性質上 致し方ないだろう。
そもそも協力金には法的な根拠は無いが、一切禁止にすると漁協の運営に支障が出るのが分かっている。
また、県が漁業権を認めている以上、公共工事の影響で本当に魚の生育に影響が出るのであれば、それは発注者の責任で 対応しなければならない。
現在も自治体から漁協に補助金が支出されているが、更なる予算措置が必要となるだろう。
県の要請には我関せず、同漁協では 現在も 団体加盟の業者への協力金の要請は続いている様だ。
漁協の組合長が逮捕・起訴された三重県では、地元漁協に長年続けてきた 河川工事における業者単独での現場説明と協力金の支払いは廃止することにしたという。
他の漁協の幹部が心配していたのは、同漁協による協力金が問題化することで、三重県のように 他の漁協にまで影響が及ぶことである。
協力金を拒否する業者が増えれば、漁協が担う 水産生物の増殖や河川の保全事業に支障が出る。
繰り返すが、同漁協の組合員の殆どが地域の担い手で良識ある人たちだが、理事が何をしているかはよく分かっていない状況である。
同漁協の理事は、ルール変更が 想定以上の地雷源となっていることに気づいていない様だ。
まずは、団体と取り決めた従来のルールに戻すことが最善策と思われるが、6月末に開催予定の漁協定期総会までに 今後を見据えた対応が求められている。
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