6月7日の第一木曜日、東洋ホテルで午後6時30分から、福岡経営企画主催の堀内恭彦弁護士による定例の福博法律講座を開催した。今回のテーマは「債権回収」。取引先の危険信号の見分け方や、口頭で交わされた追加工事を如何に元請に認識させ、回収できるようにするかなどの方法とともに、堀内弁護士が強調していたのは、請求には時効があるという点。
工事代金の請求は3年。時効の中断は①裁判に訴えるか、②差し押さえなどの法的手段を取らなくては駄目であり、また③相手が未払いであることを認識していることの3点。
だから、請求書を出し続けていれば時効は無い、というのは完全な誤りということだ。
毎月第一木曜日に開催される、「堀内恭彦弁護士の福博法律講座」は毎回経営に役立つ項目を、具体的に、丁寧に解説されている。
一度出席されてみてはいかがでしょうか。
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