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8月2日第一木曜日、東洋ホテルで午後6時30分から、福岡経営企画主催の堀内恭彦弁護士による定例の福博法律講座を開催した。今回のテーマは「暴力団排除条例の活用、企業はどのように対応すべきか」。
外見から暴力団と判断することは出来ない。だから契約条項には必ず、以下の文言を入れておくことが必要。
① 契約者が次のいずれに該当したことが判明した場合。
・暴力団
・暴力団員
・暴力団準構成員
・暴力団関連企業
・総会屋など、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団など
・その他前各号に準ずるもの
② 契約者が次の各号に該当する行為をした場合
・暴力的な要求行為
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
・その他前各号に準ずる行為
堀内弁護士が強調していたのは、裁判官は伝聞ではない文書での証拠を要求する。だから折に付けメモなどを残しておき、第三者から確認できることは文書で取り寄せ、保存しておくこと。
毎月第一木曜日に開催される、「堀内恭彦弁護士の福博法律講座」は毎回経営に役立つ項目を、具体的に、丁寧に解説されている。
一度出席されてみてはいかがでしょう。こんな記事も読まれています

