金融庁は清和監査法人(東京都千代田区)に対し、平成26年7月10日から平成27年7月9日までの1年間、新規契約の業務停止命令を下した。
その理由を引用すると、
「清和監査法人理事長は、法人の業務運営に際し、品質管理を軽視しており、その姿勢が法人全体に浸透している。」
「さらに理事長は、主導して業務の拡大を目指しており、一般的に監査リスクが高い被監査会社であっても、反社会的勢力とのかかわりがなく、存続できると判断できさえすれば、受嘱するという方針を採っている。」
「営業面での成果を社員の評価と報酬に反映させるなど、社員に対して営業を奨励している。これらの結果、社員全体が営業を重視する傾向にあるとともに、品質管理を軽視している。」
一般の民間企業からすれば、理事長の政策は褒められることはあっても、処分を下されることがらではない。だが、最も重要なことはこの法人の本来の業務が上場企業の監査だったということ。
1年以内に、潰れはしないというだけを基準において、企業が粉飾しようが、資金流用しようが、なにしても黙認していたらダメでしょう、というのが世間の当たり前の常識だから、今回の処分が下された。
ところでこの処分は公認会計士・監査審査会が清和監査法人を検査した結果に基づき、金融庁が処分を下した。
一方、弁護士会は自治が認められているようで、弁護士資格の取り消しや業務停止なども、弁護士会が下すのみ。
福岡県弁護士会は6月末、所属する弁護士に対し、しっかりとした調査をせず、身内をかばう意識で済ませてしまい、被害を増加させたとして訴えられた。
金融庁という監督官庁の支配力が強いという点はあるが、少なくとも自治を標榜する弁護士会に比べると、公認会計士業界の方が自浄作用はあるということだ。こんな記事も読まれています
自浄能力~弁護士と公認会計士 [2014年7月9日12:06更新]
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