指名停止~九州地方整備局 [2015年2月3日08:25更新]

九州地方整備局は下記の2企業に対し指名停止措置を行った。対象業者
商号:㈱大岡組
本社:福岡県大川市大字三丸339-3
期間:平成27年2月2日~平成27年3月1日までの1ヶ月間
理由:㈱大岡組が建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む業者に、軽微な工事の範囲を超えて下請工事を発注したことで、平成26年12月11日、福岡県から指示処分を受けたため。

対象業者
商号:㈲稲友建設
本社:福岡県田川郡川崎町大字池尻5-1
期間:平成27年2月2日~平成27年3月15日までの6週間
理由:㈲稲友建設が受注した工事で、建設業法第26場第1項の規定に反して、主任技術者を配置しなかったことから、平成26年12月16日に福岡県から15日間の営業停止処分を受けたため。