今週、9月15日木曜日13時10分から、福岡地裁第303号法廷で、損害賠償請求事件の判決が言渡される。
この裁判は平成27年2月提訴されたもので、フランチャイズ勧誘に際して説明されたシミュレーションの数字は、とうてい実現不可能な虚偽の数字だとして、2266万6328円の損害賠償を請求したもの。
原告は、広告代理店の㈱リエイジアエージェンシー(福岡市博多区)で、被告が㈱フューチャーリンクネットワーク(千葉県船橋市)。
被告は、ネット上で展開する地域情報プラットフォーム「まいぷれ」のフランチャイズを全国に展開しており、原告が福岡市早良区、博多区、中央区の独占契約を平成24年8月20日に結んだ。
契約期間は5年間。
平成24年12月にサイトを開設したが、翌25年1月から同26年8月までの20ヶ月間で、黒字化の基準となる金額に達したのは僅かに5回だけ。
被告の説明は実現不可能な数字で、虚偽でしかない。
だから、契約以降の2年余りで原告が被った損害2266万6328万円を求める、という裁判。
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