6月3日、育児・介護休業法の改正法が衆議院本会議で成立した。
来年4月から企業は対象の従業員に対し、個別に周知し取得を促すよう義務付けられるほか、産後8週間以内に計4週間の休みを2回に分けて取得できるようになるという。
そりゃあ、 大企業と公務員にとっては 目出度い話かもしれないが、小規模の企業の会社員や自営業者など、代わりになる人材のいない事業者には 全く関係のない話だ。
公務員に都合のいい法律が成立するたびに、違和感を覚えるのは私だけか。
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