請負代金請求裁判 [2013年9月20日13:18更新]

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裁判記録を閲覧するといろいろな言い訳が目につく。

9月9日に審理が行われた請負代金請求裁判は、二次下請業者C社が367万5000円の支払いを求めて、一次下請B社を訴えた裁判。
だがこの工事、発注者である市に3月31日に引き渡さなければならなかったにもかかわらず、二次下請C社が一次下請B社に最終的に引き渡したのは6月10日ころという。

訴えられたB社によれば、C社は着工の段階で既に2週間遅れており、3月23日の段階で出来高が53%でしかなく、引き渡されたのは5月末で842万5706円の工事費負担増となった。だから話し合いで367万5000円を原告のC社に負担してもらうことで合意した、というのが言い分。

これに再度反論したC社の言い分は以下の通り。
石加工場と工事現場が離れており、効率が悪かった。
河川切り廻し工事が不十分で、増水で作業できない日が数日あった。
石積みの精度が高く、時間がかかった。
元請に元請A社に2回、職人増を進言したが拒否された。

さて、この裁判どういう判断が下されるのだろうか。