福岡県~指名停止~3社 [2014年12月26日10:53更新]

 

福岡県は以下の3社に対して、指名停止措置を行った。



◆㈲稲友建設
本社:福岡県田川郡川崎町池尻5-1
期間:平成26年12月25日~平成27年2月24日
原因:公共工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して
主任技術者を配置しなかった。これにより、平成26年12月16日付けで、15日間の営業停止処分を受けた。

◆㈲千代丸造園
本社:北九州市小倉南区重住2-6-1
期間:平成26年12月25日~平成27年2月24日
原因:公共工事において、特定建設業の許可を受けずに、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請け契約を締結した。これにより、平成26年12月19日付けで7日間の営業停止処分を受けた。

◆㈱大岡組
本社:大川市三丸339-3
期間:平成26年12月25日~平成27年1月24日
原因:公共工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。