被害者を訴えた逆切れ裁判 ① ■ 停車中のバスに接触 [2021年5月24日08:11更新]

大型観光バスの接触事故の修理費用を巡り、事故を起こした側のバス会社と保険会社が連名で、被害にあったバス会社を熊本地裁に訴えた裁判の判決が 5月13日に出たが、実に不可解なものだ。

原告は H.I.S傘下の九州産交バス㈱(熊本市)と 三井住友海上保険㈱、被告は須恵町に本社を置く観光バス会社 ㈲美風交通だ。

事故が起こったのは平成29年12月1日午前9時頃、JR博多駅筑紫口の貸切バス有料駐車場内において、停車中だった 美風バスの右隣にいた 九州産交バスが発進し、左折する際に美風バスのフロント右側に接触した。

美風バスのドライブレコーダーに事故発生時の動画も残っており、美風交通のバスは完全に停車している。

また、事故直後の警察の調書には、九州産交バスの運転手が「左側を確認していなかった」と証言していることが明記されている。

この接触で双方に修理費用がかかったが、当然のことながら、美風交通の保険会社である 東京海上日動火災保険㈱は、停車中のもらい事故、過失割合がゼロということで 当初から介入しないものとした。

ところが、九州産交バスと三井住友海上保険が 事故から半年経った平成30年6月、思いがけない行動に出たという。

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