今回開発行為が行なわれた場所の地権者お二人から話を伺った。
一人は80歳は過ぎておられるようにお見受けしたが、
「あの場所は、土採取業者の営業が来て土砂を取りたいと言ってきた。平地になったら梨の栽培を始めたい。土砂の費用はもらってない。」
とのことだった。
ご高齢とは言え、農業に対する意欲は感じられた。
造成費用は全体で約1200万円とされているが、実際は土採取業者に無料で土砂を提供することで造成費を相殺、「Win Win」の取り引きが成立したようだ。
もう一人の地権者(久留米市在住)の方は、電話での取材となった。
「あそこの土地を、バイパスが走るというのはもう随分昔からの話、当時不動産会社の社長(現在は会長)TYさんがまとめて計画している。あの場所を何とかするということで、地権者みんなで集まって印鑑を押して任せている。」
と、TY氏が絵を描いていたことが判った。
計画では梅の木15本を植えることになっているので尋ねたところ、
「それもどうなるか分からない。何年か前に、どっかの差し金で、農地がどうのこうのという話になった。何が目的で何がどうなっているのか自分は分からない。」
と、ご自分で農業を始める気はないらしい。
農地改良の目的で開発行為を行なった場所は、その後農業をすることが前提だが、農業を行う期間の法的縛りはないため、地権者が望めば農地を宅地に転用することは手続き上可能という。
デベロッパーが宅地開発する際によく使う手ということで、近い将来、地権者から宅地への農地転用の申請の書類が提出されることだろう。
ー 続く ー
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歪んだ3号線広川~八女バイパス「広川町編③」
歪んだ3号線広川~八女バイパス「八女市編 ⑨」
八女市農業委員会事務局から、農地から農地への造成の場合、正確には都市計画法上の開発許可ではなく、農地法上の「農地造成の一時転用」の許可を得る必要があると教えて頂いた。
その手続は、工事着工前までに農業委員会へ「農地造成届出書」が必要で、同委員会と関係課による確認後の許可になる。
提出書類には、造成完了後は必ず農地として利用する旨の誓約書や、造成図面、土砂の搬出入経路図、それに隣接農地所有者等の同意書などがあり、ハードルが高い。
T氏の会社がバイパス予定地で大規模な農地の造成中というのは前述の通りだが、実はその周辺の農地について数年前から造成されていることが窺われる。
全体で1.5万㎡以上の農地だが、遠目から土色一色で何かが栽培されているようには見えない。
同委員会の事務局では今後の対応を協議中とのことだが、コンクリートを入れている場合は現状に復帰させる等の指導を行っていくとのことだ。
2018年(平成30年)5月に設立されたT氏の会社で当初代表取締役だったJ氏は、2013年(平成25年)~ 2014年(平成26年)頃は、八女市農業委員会の事務局に在籍していた。
当時、J氏がT氏に対し農業委員会の手続きで便宜を図っていた疑いがあるという情報も聞いたが、そう言われればT氏が農地の造成を始めた時期と符合するかもしれない。
J氏はその後、別の課の課長になるが、2018年(平成30年)3月、定年前に早期退職をした。
その際、「バイパスの仕事をする」と話していたということを、元同僚から聞くことができた。
市役所内で、バイパスの話は初耳だったので驚いたそうだ。
退職して2ヵ月後、新会社の社長の名刺を持って挨拶に回っていたという。
T氏とJ氏が遅くともその時点で、(実際にはもっと早い段階で)バイパスが通るという確証を得ていて、行動に出たと考えるのが自然だろう。
― 続く ―
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