NEXCOと大島産業(33)■ 触れてほしくないこと [2021年7月6日06:45更新]

入手したNEXCO3社の標準的な契約書から、大島産業の耐震偽装発覚後、中日本が本来どう対応すべきだったかが見えてくる。

契約上、受注者が契約に違反し 目的を達することができないと認められるときは、発注者は契約解除ができるとされているが、その後問題となる支払い関係について、「発注者は 請負代金の 10分の3の違約金を請求できる」、「工事完了した出来高部分については受注者から引き渡しを受け 相応の請負代金を支払わなければならない」、「必要がある場合は最小限度の破壊検査をできる」等細かい規定がある。

今回の場合、違約金については当初の請負代金 約6億の3割で、1億8000万円が請求されると思われる。
問題は出来高部分だ。
この半年間、中日本は大島が完了した出来高部分について調べていたが、必要な品質証明や立会検査が無いのが殆どということが判っている。
通常の工事では 多額の費用をかけ管理することで 支払いに至るのだが、今回の大島の工事に関しては、何故か 中日本が調査を尽くし 肩代わりしたのである。

工事の補修や品質の裏付け調査は 中日本の将来の管理のために必要だが、わざわざ支払い対象とすべき出来形確定のために行ったという。
この根本が間違っていることに、検査官が気がつかないはずはない。

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