不開示理由「真似されたら困る」に納得 [2022年7月21日09:03更新]

今年1月、福岡県が建設業法違反で某建設会社に17日間の営業停止処分を科している。
公表された処分理由に「県発注工事で虚偽の施工体系図を提出」とあったので、その経緯が分かる文書について情報開示請求を行ったが、県から不開示の決定通知書が届いた。

その理由の一つが、「情報を開示することで、建設業を営む者による違法若しくは不当な行為を容易にし、その発見を困難にするおそれがあるため。」とされていた。
簡単に言うと、「手口が巧妙で、公開して真似をする悪い輩が出てきたら困る」ということだ。

調べでは、同社が請け負った工事において、何者かが印影を偽造し 虚偽の注文書・注文請書を作成、実際は下請業者とは正式な契約書は結ばず、グループ会社と東京に本社がある商社を通じ、工事代金を含めて材料を発注する形式で請け負わせていたことが判っている。
恐らく県発注の工事でも同じ手法が使われていたものと想像する。
確かに、県がこのような手口を公開して、真似する業者が出て来ればたまったものではないので、不開示理由に納得した次第である。

今回は建設業法違反による処分だが、虚偽記載と印影の偽造では話が違っており、印章(印影)の偽造で罪に問われると 3年以下の懲役刑が処せられる。
更に同社は、下請に代金を支払うまでに 子会社と商社を通すなど資金の流れが不自然で、マネーロンダリングや会社法・税法上での問題を指摘する声もある。

県から県警に通報済と思われるが、業者が逃げ切る自信があるとの噂も聞かれ、今後の成り行きにマスコミと県議会は注目している様だ。