総決起大会は公選法違反? [2021年4月12日12:39更新]

選挙となると県警2課は選挙違反の摘発に力を入れるも、公職選挙法にはグレーな部分が多いのも事実で、立件までいくのはなかなか難しい。
喉から手が出るほど欲しいのは現金が動いた情報、贈収賄で立件できれば勲章ものという話を聞いたことがある。

4月18日に告示される小郡市長選を前に、小郡市では公選法の規定により、3月25日から4月11日までの福岡県知事選挙の期間中は後援会活動が禁止されており、候補を擁立している各後援会はもどかしい思いで過ごしていたようだ。
平安まさとも後援会のFacebookには、「選管からのお達示は、『知事選挙期間中は後援会活動を禁ずるとのこと、市政に関する集会、報告会はできません』とはっきり書かれている。



それにもかかわらず、4月11日に 同後援会の総決起大会が開催されたとの情報が入ってきた。

場所は小郡市民文化会館大ホール、案内状には、「来る四月の市長選挙に向けて、皆様方のお力をお借りしたく総決起大会を開催させて頂きたく存じます」と 堂々と集会の告知をしている。
大会には平安氏本人も出席、盛況だったという。

公職選挙法第201条9項に、「政治活動を行う団体は、政談演説会及び街頭政談演説の開催、(中略)ビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県知事の選挙の行われる区域において、その選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。」との規定があり、違反した場合は 百万円以下の罰金という罰則規定もある。

後援会が選管に集会禁止を確認しておきながら 総決起大会を敢行したのは事実だ。
小郡市の市民からは怒りの声が上がっているが、現金の授受ではないだけに 2課も興味が湧かないということか。