投票不正は3年以下の懲役? [2023年4月18日10:10更新]

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先月23日、田川市の二場公人市長が田川署に被疑者不詳のまま告訴状を提出したことが報じられた。
Youtubeで「田川市不正選挙の実態」というタイトルで期日前投票の不正について説明した動画が配信されており、市長は「悪意に基づく捏造で看過できない」と述べている。

動画配信のタイミングから、暴力行為法違反で暴力団組員が逮捕された件との関係が噂されているが、悪意のある捏造動画であれば許されるものではない。

紹介されている手口は、
① Aという人物が金に困っている生活保護受給者や若者を集める
② 期日前投票の初日、まず Aが投票用紙のコピーを袖に隠して投票所に行き、コピーを投票箱に投函して白紙の投票用紙を持ち帰る
③ 次の人物が、事前に候補者名を書いた投票用紙を持って行き投票箱に投函、白紙の投票用紙を持ち帰れば 現金を渡す
③を繰り返し票を稼ぐというものである。

投票所では、選挙管理委員会が目を光らせており、金銭を貰って投票したことがバレると、3年以下の懲役か 50万円以下の罰金が科せられる。
まさかこのような話が現実にあるはずもないが、甘い話があれば気をつけた方がいいということだ。