公共土木工事による地盤沈下で損害が生じたとして、筑後市が2件の裁判で訴えられている。
1件は平成14年に行われた河川改良工事終了以降、原告の住む土地が河川側に傾き始め、建物のひび割れ、各所に歪な隙間など様々な被害が発生、しかし市の担当者は西方沖地震の影響とするなどして瑕疵を認めなかったという。
その後協議が打ち切られたため 令和元年9月、4590万円の損害賠償請求で提訴に踏み切った。
もう1件は平成28年の下水道管渠布設工事終了後、連続する家屋3軒の土地で地割れ、建物のひび割れ等が発生したため、代理人弁護士より筑後市長宛に話し合いによる解決を求める内容証明郵便を送付したが、完全に拒否されたため令和元年12月、合計7227万円の損害賠償を求め提訴した。
2件とも原告の弁護は同じ法律事務所が担当、市が事前の現地調査を行っておらず、基本的な施工方法がされていない点が共通し、建築基準法違反が随所に見られるなど市の監督責任があるとしており、裁判の行方が注目されている。