「法定は被告人の人生の岐路」
有罪か無罪か、有罪なら何年か、執行猶予が付くか、裁判官の判断ひとつで被告人の人生が決まる。
今朝の地元紙朝刊の一面に、袴田事件で無罪の心証を持ちながら「死刑」と書いた元判事の記事が掲載された。
裁判官3人による合議に敗れ死刑判決を書き、自責の念から裁判官を辞し、晩年は袴田さんを支援したという。
話は変わるが、保釈中に先月取材した刑事裁判の被告に、「懲役3年の実刑判決」が下された。
ある弁護士のサイトに「法定刑の下限が懲役3年以上の罪であると、実刑判決の可能性が極めて高い。殺人罪、強盗罪、強姦罪など『重罪』と分類される罪を犯した場合に実刑判決が下されやすい」と説明があったが、そうであれば 被告の罪は それと同類と判断されたことになる。
ここで詳細は述べないが、その判決に疑問を抱くマスコミ関係者も多かった。
確かに、罪とされたその行為そのものは違法で罰せられるべきだが、万策尽き 藁をも掴む思いで被告に依頼があったもので、被告に悪意がなかったことは明らか、行為の後 問題は改善し むしろ感謝されていた。
逮捕された際も 複数の弁護士が略式起訴で終わると予想していたくらいだ。
同裁判は合議ではなく裁判官は1人、数百通の減刑を求める嘆願書が届いていたが、裁判官の判断で証拠として採用されることはなかった。
1月16日には全国ニュースで、熊本地裁の特定の裁判官が結審直後や初公判で判決を言い渡す事例が相次いでいると報じられた。
1人の裁判官が被告の人生を安易に決めていると思われるケースだが、今回の判決にも問題の根っこは同じところにあるような気がする。
他人の人生を決められるだけの人格を備えた裁判官ばかりではないということを、我々は認識しなければならない様だ。
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