私たちの地区だけ投票用紙が届かない? [2023年4月20日07:44更新]

「期日前投票が始まっているのに私たちの地区だけ『投票用紙』が届かない」という話が入ってきた。
「投票用紙」ではなく、正しくは「投票所入場券(以下入場券)」、選挙管理委員会から郵送されてくる「投票日時や投票場所、期日前投票の案内など」が記載されたハガキのことである。

16日に告示された大野城市と春日市では、18日火曜日になっても入場券が届いていない世帯が多く、市役所に問い合わせが増えているという。

法令上は公職選挙法施行令 第31条に、「選挙管理委員会は 告示の日以後 できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。」とあるので問題はないが、期日前投票が17日から既に始まっているので、投票するつもりの人に入場券が届いていなければ疑問に思うだろう。

そこで、近隣自治体の選挙管理員会に尋ねてみたところ、入場券発送のタイミングに違いがあることが分かった。
福岡市・久留米市・那珂川市では、告示日の前の週までに配達が終わるようにしている、筑紫野市では期日前投票の初日に間に合うように手配しているという回答だった。

大野城市と春日市では、告示日に郵便局に入場券を預け、順次発送されているそうで、いずれも博多南郵便局との協議でそのように決まったとのことである。
次回からは告示前に配達することを検討するという。

そういう訳で、冒頭の「私たちの地区だけ届かない」ということではなさそうだ。

※ 入場券がなくても投票はできます。
入場券がなくても選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、直接投票所に行けば
投票できるそうです。

運転免許証等の本人確認ができるものをお忘れなく。