(09年8月号掲載) この土地をめぐっては、県が前土地所有者ら2社に対して損害賠償請求訴訟を4月に起こしたばかりで当然結論は出ていない。なのになぜ今「運動公園」なのか。 その経緯や内容を検証すると、県と前原市、市議会などが結託し、「責任問題の隠蔽」を図っているとしか言いようがない実態が浮かび上がってきた。 RP用地に産廃が不法投棄されていることが発覚、県議会で追及されたのは08年3月。県が等価交換で土地を取得する際の不可解な経緯や前所有企業との親密な関係、さらに県が事前に産廃埋設の可能性を把握していた疑いがあることなど、問題点が次々と明らかになった。 県は当初「損害が生じたとは思っていない」と強弁していたものの、前原市民が訴訟を起こすなど反発が強まり、県は土地の前所有者に約3億円の損害賠償を求める訴訟を起こさざるをえなくなった。 そんな中、突然表面化した運動公園=憩いの広場構想。一体どのような経緯で浮上したのだろうか。 「6月議会最終日の6月16日、本会議が始まる直前の全員協議会(全協)でいきなり、運動公園設置を推進する決議案が議会運営委員会の委員長名で提案されました」。こう話すのはある前原市議だ。「『議会案はこれまで全協で議論したことはない』ということで、議場で読み上げただけで採決されたんです」 決議案のほとんどは、リサーチパークの造成と企業誘致を推進するようあらためて県に求める内容。だが最後に「地域住民も利用できる運動公園や憩いの広場を設置されるよう要望する」との1文がある。 この議決の後、前原市は松本市長と新久太・市議会議長の連名で7月9日、RP事業の推進と運動公園の設置の2点が明記された要望書を県に提出。県はこれを受け、公園設置に前向きな意向を示した。 「なぜ今運動公園なのか、係争中の当該地に作るのは問題があるのではないか。こういったことは何も審議されないまま、あっという間に決まってしまった」(前出市議)。 この動きと並行して県は、中断していたRP用地造成事業の再開計画を明らかにした。それによると、産廃が埋められているエリアを含む約8ヘクタールを2期計画開発区域としており、ここを運動公園用地に想定していると見られる。 (続く)
前原ICリサーチパーク(RP)用地(写真)に関する問題で前原市(松本嶺男市長)はこのほど、ここに運動公園を作るよう県に要請。県側も前向きな意向を示した。
突然浮上「憩いの広場構想」(1)県と前原市 責任の隠蔽図る!? [2009年9月14日09:37更新]
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「研究者のため」「地元から要望」

